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非常勤と常勤について。
よくこのサイトを利用している者です。 今、母が介護施設で働いているのですが、非常勤と常勤の違いについて しりたいみたいです。母は非常勤なのですが、「社員(常勤)」という肩書きだけで仕事内容としては非常勤も常勤も同じだそうです。もしかしたら非常勤の方が仕事をしているくらいです(人によっても違うみたいですが)。それに非常勤は有給がないらしく保険対応なので21日は必ず出勤しないといけなく6勤が週に二回とか10何連勤もありました。毎年お正月は自分の公休が正月休みとして勝手に含まれる為に6勤になります。でも常勤は完全週休二日制なのでめったに6勤などの連勤はありません。非常勤と常勤はここまで違うのでしょうか?去年に労働基準法が改正せれたと聞いたのですが・・・。文章の意味がわからなければ補足させていただきます。
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辞書によると、常勤は、「毎日」「決まった時間」勤務する事で、 非常勤は、「決まった日・時間だけ」勤務する事、となっています。 労働基準法がどのように変わったのかは認識していませんが、 恐らく常勤は、休日の取り決めをして、 その他の日を毎日勤務する事になっていると思います。 「週休2日+祝日+季節休暇いつからいつまで」と決めれば、 残りの出勤日が、18日の月もあれば23日の月もあるというような、 変則出勤日数になると思います。 非常勤は、月に何日勤務するとか、どの日に勤務とか決めているのでしょう。 週に1日とか、3日とかしか出勤しないとか、出勤しても半日しかいないとか、 いつからいつまで何日間も連続で勤務するとか、どのようにも決められます。 「毎月21日間勤務する」とかの様に決めていれば、結果的に、 常勤者より沢山働く月も、少ない月も、全然変わらない月もある訳ですね。 常勤者が正月休みであっても、非常勤者が仕事をする日と決めても良いですし、 どの日を出勤日にするかを決める事も出来ます。 社会保険は、一ヶ月につき14日以上勤務しないと加入できないと思います。 逆に、社会保険をつける場合は、月に14日以上勤務する必要があります。 毎月21日は勤務する事と決めていれば社会保険には加入できます。 常勤と非常勤の勤務する日時のきめ方の違いを理解すれば、 毎日勤務するからこそ有給が与えられ、 決まった日にだけしか勤務しないのなら有給の発想がないのは、 理解できませんでしょうか。
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- sr_box
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年次有給休暇は労働基準法の第39条に規定されています。 そして、労働基準法が適用されるかどうかは、使用者に雇用されている労働者なのかどうかという基準があるだけで、「非常勤」等というくくりはありません。 おそらく、民間でこの呼称が広まったのは、国家公務員の非常勤(労働基準法の適用がない)を都合よく解釈した結果だと思いますが、呼称や就労形態は関係なく、そこに「労使関係」が存在すれば労働基準法は適用されます。 なので、お母様にも法律上当然に有給休暇は発生しています。 ちなみに「全労働日」の解釈は、雇入れの日から6ヶ月間の総暦日数から所定の休日等を控除した日数を指しますので、毎月21日の出勤を義務付けられているのなら、毎月17日以上出勤していれば要件を満たします。 流石にちょっとどうかと思うので更に補足しますが、月に14日以上の賃金支払基礎日数がないと雇用保険の基本手当(失業給付)の被保険者期間としてはカウントされませんが、社会保険には基本的には週30時間以上の勤務をしている労働者は強制加入です。 お母様が直接交渉するのは困難でしょうから、慰めにしかならないかも知れませんが、有給休暇を取得する権利はありますよ。
お礼
母も納得がいったみたいです。 ありがとうございました!!
- hisa34
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年次有給休暇(以下「年休」と言います)は常勤でも非常勤でも必ずあります。違うのは労働時間の短い人(例えば、週30時間(5時間で6勤)未満の人ですよ。週30時間以上ならば常勤と同じです、念のため!)には労働時間に応じて「年休」の付与日数が決まることだけです。 http://www.e-roudou.go.jp/shokai/kantokuk/20402/2040202/index.htm
お礼
母も納得したみたいです。 ありがとうございました!
- binba
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意味づけは、 アルバイト(ドイツ語)は学業などの本業がある人がする「賃仕事」です。 ちなみにパートタイム(英語)は「短時間労働」です。 本当は勤務の仕方がパートタイム労働であっても、学生などはアルバイトをしている事になります。 何年か前に、パートタイマーにも社会保険を義務付けする動きがあった時に、 アルバイトも含まれていましたので、労働者を救済する法律を準用していると思います。 恐らく常勤同様、「毎日」「決まった時間」に勤務する条件は同じで、 アルバイトは「時間給」や「日給」で計算される日給月給枠で、 「休日以外の日」を全部勤務した日として計算して、有給をもらえることに なったのだと思います。 ですが職場のシフトの関係で勤務の仕方をパートタイムにしている人 が多いですね。 「年次有給休暇」は「使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し 全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の 有給休暇を与えなければならない。」とあり、 「全労働日」は「休日以外の毎日」だと思います。 非常勤は、「決まった日」の「決まった時間」にしか勤務しない、 つまり「出勤する日を決めて」働きます。よって、休めば欠勤になると思います。 「非常勤」と言う形は、毎日出勤する人ばかりでなく、週1日、週3日というように、 出勤する日を少なく決める事もあるので、「非常勤」社員全員に、 有給を与える法律を当て嵌める事は難しいと思います。 たまたま、月に21日も出勤する日を決めているので、 「休日以外は全部出勤日」と言う人達と比べてしまいがちですが、 「決めた出勤日以外は休日」なのですからそれ以上に有給休暇を与える義務は 会社には発生しないと思います。
お礼
補足まで返事頂きありがとうございました。 あと、返事遅れました。すみません。。。 母も納得がいったみたいです。 ありがとうございました。
補足
お早い返事りがとうございます。 バイトにも有給があるように、非常勤にも有給はありますよね? 知識不足ですみません。