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こちらでよいのか分かりませんが・・

どこで質問したら良いか分からなかったのでこちらに書かせて貰いました。 例えの話で申し訳ないのですが・・・ 例えば窃盗罪で捕まり自供までするとどのくらいで裁判になるのでしょうか? そしてその裁判の判決を知るにはどのようにしたらわかるのでしょうか?

みんなの回答

  • t-sasa
  • ベストアンサー率100% (1/1)
回答No.1

専門的なところは簡略化して 逮捕されたことを前提に一般的な刑事訴訟法の流れを説明すると、 逮捕の後に勾留という手続があります。 これは、一定の事由がある場合に検察官が裁判官に請求するものですが 期間は10日間です。 捜査のために必要がある場合にはさらに10日間の延長が 認められることもあります。 捜査が完了すれば、検察官が起訴するかどうか決定します。 なお、犯罪を犯していても、起訴されなければ裁判になりません。 (一般に起訴猶予といわれているものです) 起訴するかどうかは、犯罪の態様、前科、被害感情、反省の度合など いろいろな事情を考慮して判断します。 起訴されても裁判が始まるまでには時間があります。 最初の裁判の期日まで1か月から1か月半ぐらいです。 裁判の結果は、問い合わせをしても原則として教えてもらえません。 ただ、誰でも傍聴できるので 裁判所に行って傍聴していればわかります。

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