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判決後に再度裁判出来ますか?

判決後に再度裁判出来ますか? 窃盗の被害に遭い未成年の犯人を裁判で訴えました。(未成年なので実際は親が出廷しました) 被害額等の支払判決を勝ち取りました。文書で催促を何度かしましたが、一年以上経った今でも一向に支払がありません。 今月犯人の少年が二十歳になるのもあるので再び裁判で今度は直接少年の顔を見てみたいとも思っています。 判決が出ている案件をまた裁判にかける事は出来るのでしょうか?教えて下さい。 尚、差し押さえは職場も財産も分からないのでしたくても出来ない状況です。弁護士に頼むのも金額的に弁護士費用の方が高く割に合いません。

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.5

>職場や銀行口座を教えろという裁判ですか? >弁護士費用を負担しろという裁判などですか? どちらもできないです。 未成年が成人したからと言って、同一人を訴えることもできないです。 「差し押さえは職場も財産も分からない」と言うことであれば、 空振りを覚悟で家財道具の差押えをして下さい。 その結果「強制執行不能」と言うことで終了した場合に、その執行調書を添付して 民事執行法196条に基づいて「財産開示請求」して下さい。 そうすれば全財産を書き出し裁判所に提出しなければならないことになっているので 全財産がわかります。 わかれば、それを差し押さえればいいです。

  • 150715
  • ベストアンサー率19% (841/4396)
回答No.4

>具合的にはどのような裁判ですか?職場や銀行口座を教えろという裁判ですか? 職場や口座を知ったところで、個人はどうしようもないでしょう(笑) 差し押さえですよ。 >弁護士費用を負担しろという裁判などですか? これも含みます。

  • jess8255
  • ベストアンサー率45% (1084/2359)
回答No.3

一事不再理の原則とは刑事裁判についていう事であって、質問で問われている民事裁判ではそんな原則はない。ただし被害額の補償をせよ、という全く同一の訴訟を起こしても裁判所は受理しないでしょう。既にあなたは勝訴の確定判決を得ているようですからね。 勝訴したあなたは加害者から支払いを受ける権利(債権)を得ているわけですから、相手が支払いに応じないなら裁判所に強制執行手続きを請求するしかありません。 相手の所有する不動産や勤務している会社で受け取っている報酬などに対して、裁判所による強制執行(差し押さえ、売却、補償金の受取り)となる訳です。 これらの手続きは素人では無理です。以前の民事裁判で案件を受任した弁護士に依頼すべきです。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.2

"判決が出ている案件をまた裁判にかける事は出来るのでしょうか?"   ↑ できません。 そんなことを許したら、裁判の意味が無くなり ます。 ”差し押さえは職場も財産も分からないのでしたくても出来ない状況です”     ↑ ちょっと解らないのですが、未成年相手に提訴した場合、 親とその未成年を共同被告として裁判しなかったのですか? 法的には、親も未成年も双方支払い義務があるはずです。 親と未成年のこの場合の関係は、不真正連帯債務になりますから、 双方に請求できます。 提訴したときには、そうしなかったのでしょうか?

nondom8427
質問者

補足

回答ありがとうございます。 共同被告としてはいません。裁判所の方もその様な事は教えてくれませんでした。

  • 150715
  • ベストアンサー率19% (841/4396)
回答No.1

一事不再理の原則があるので、確定している案件なら無理です。 >尚、差し押さえは職場も財産も分からないのでしたくても出来ない状況です。弁護士に頼むのも金額的に弁護士費用の方が高く割に合いません。 これに関する裁判なら起こせるんじゃないんですか? しかも、被告側の不誠実さが原因ですから、裁判費用を被告側に負担させることも可能だと思います。そのような判例も耳にしたことはあります。

nondom8427
質問者

補足

>これに関する裁判なら起こせるんじゃないんですか? 具合的にはどのような裁判ですか?職場や銀行口座を教えろという裁判ですか? 弁護士費用を負担しろという裁判などですか?

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