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小額裁判について。

一昨年、母方の叔父が(母の弟)両親の任意後見人になりました。 両親とも任意後見人というものが何かわからず、叔父の言いなりに、任意後見人に指定してしまったのです。 父は養老院で生活をしており、自分1人で養老院から外出が出来ず、母は障害者で寝たきりです。 後になり、母から「任意成年後見人が、何のことか知らず言いなりになってしまった。裁判所に行ってでも、弁護士さんに相談してでも、任意後見人を取り消して欲しい。」と言われ、私は仕事を休み、何軒もの法律事務所を尋ね、訴訟を起こすところまでいきましたが(当然、それなりの金額がかかりました。)、結果として、医師の検査の上では、両親に痴呆の症状がないということと、母が自分の弟の顔色を伺っているところがあり、任意成年後見人の取り消しを申し立てないままになっています。 そのため、弁護士さんのところを何軒も尋ね、その時必要になった費用は母が「立て替えておいてくれ。」ということで、かなりの金額を私自身が立て替えているのですが、1年以上経った今、まだ払ってもらっていません。 任意成年後見人と言うことで、通帳も印鑑も叔父が握っており、叔父は、何らかの理由で私の両親のお金を当てにして、自分から任意成年後見人の話を持ち出したため、母が娘である私に「立て替えたお金を通帳から娘に渡してくれ。」と言っているのですが、叔父は「払った。」と嘘を言って、払ってもらっていません。 それで、この際、小額裁判を起こし、今回のことで私が立て替えたお金を支払うよう手続きをしようと思っていますが、この場合、司法書士のところに行ったほうが良いのでしょうか? それとも家庭裁判所に行ったほうが良いのでしょうか? こういうことには全く経験が無いので、どうしていいのか判りません。 詳しいこと、御存知の方がいらっしゃいましたら、教えてください。 お願いいたします。

みんなの回答

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.1

 間違いなく任意後見契約を結んだのですが。任意後見契約は公正証書で行う必要があります。  また、任意後見契約は、それだけでは効力が生じません。精神上の障害により本人の事理を弁識する能力が不十分な状況にあるときは、本人、任意後見受任者などの請求により家庭裁判所が任意後見監督人を選任することによって効力が生じます。  任意後見契約が締結されると登記されますし、後見監督人が選任されれば、それも登記されます。従って、御母様に関する成年後見ファイルの登記事項証明書を取得して、事実関係を確認してください。

参考URL:
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji17.html#a24

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