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インターネットでの株・為替取引の確定申告

株・為替取引での損益を「税務署へ確定申告」するとき。 私は、ほとんどインターネットで取引しているので、「経費」として、パソコンとインターネット回線の設備料を申告出来るでしょうか? 私の地域の税務署に尋ねますと「税務処理上は認められない」しかし、「条文を読みました・通信料は認められます・担当が資産税部門になる」など、うやふやな答えでした。 これは絶対に必要なものです(一部は別の目的にも使用できますし・パソコンは数年使用できますので減価償却で)。 最近は、デイトレーダーなどのインターネットで取引をされている人が急増しているそうですが、皆さん経費として認められていないのでしょうか?

みんなの回答

  • v101d
  • ベストアンサー率35% (82/228)
回答No.1

あらかじめ触れておきますが、以下の内容に法的根拠はありません。「一般的にそう聞くことが多い」という情報だと理解してください。 ネット投資におけるパソコンやインターネットは確かに必要なものですが、仮にその全額を必要経費として申請するのであれば、他の目的には一切使っていないことを証明する必要があります。そしてそれは事実上不可能だと思っています。 一般的には費用の「4分の1程度」が経費として認められる限界だと耳にします(この根拠は存じません)。その額を更に減価償却年数で割ったものが毎年の申告額になります。 ちなみに投資の勉強のために購入した書籍代や、有償の投資セミナーに参加した場合も必要経費として認められるようです。

okonegai
質問者

お礼

有難う御座いました。 参考になりました。

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