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確定申告について

 先日、FX取引での確定申告の為に、最寄りの税務署にて、経費として認められるものを確認したのですが、一切認められるものは無いとのことでした。 税に関する書籍等を見ると、FX取引に関わるパソコン等の通信料や関係書籍物の購入費やセミナーなどへの参加費用は経費として認められるとあったのですが。 こうゆうものは各税務署によって判断が異なってくるものなのでしょうか。 どなたか詳しい方、おられましたら教えてください。よろしくお願いいたします。

みんなの回答

noname#212174
noname#212174
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。 >接続費用・パソコン購入費など必要経費になると記載されていますが、税務署職員に聞いても、FXの必要経費は取引手数料のみと言われました。 「FXの必要経費は取引手数料のみ」という法令はありませんので、それは、その職員さんの法令の解釈ということになります。 『租税特別措置法施行規則』より抜粋・【編集済み】 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32F03401000015.html >>(先物取引に係る雑所得等の金額の計算に関する明細書等) >>第十九条の七   >>ロ 必要経費については、「先物取引の差金等決済に係る先物取引に要した手数料等」及び【その他の経費】の別 →「先物取引に係る雑所得等の金額の計算に関する明細書」には「手数料」と「その他の経費」をきちんと分けて記載しなさいよということです。 『やさしい必要経費の知識』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm >>事業所得、不動産所得及び雑所得の金額を計算する上で、必要経費に算入できる金額は、次の金額です。 >>(1) 総収入金額に対応する売上原価その他その総収入金額を得るために直接要した費用の額 >>(2) その年に生じた販売費、一般管理費その他業務上の費用の額 >必要経費として計上する方法ってあるのでしょうか? 「先物取引に係る雑所得等の金額の計算に関する明細書」に記載するだけですが、用紙の欄が小さいので別紙などを添付したほうが良いでしょう。 『[PDF]先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki02/pdf/019.pdf なお、「(国の)確認・調査」の対象となった際に「必要経費としての証拠」や「証拠を元にした合理的な説明」ができない場合は【すべて】否認されても文句は言えません。(具体的には、「修正申告を求めらる」「更正が行われる」となります。) 『確定申告後に税務署から来署案内?』(2011/01/18) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/01/post-594e.html 『税務署はいくらから来る?』(2010/12/06) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-760.html 『確定申告を間違えたとき』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm 『更正決定』 http://kotobank.jp/word/%E6%9B%B4%E6%AD%A3%E6%B1%BA%E5%AE%9A --- ただし、「税務署(長)」の処分に納得がいかない場合は、「不服の申し立て」が可能です。 『不服申立ての手続』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/fufuku/huhuku3.htm 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm 事前にはっきりさせておきたいときには、以下のような方法もあります。 『税務上の取扱いに関する事前照会に対する文書回答について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/jizenshokai/bunsho/gaiyo01/01.htm --- (備考) ※あくまでも個人的見解です。 日本人の多くが「先物やFXは単なるギャンブル」と考えていますので、「税制」や「税務関係者の考え方」もほぼ同じようなものになっています。 事実、「先物やFX」は「単なるギャンブル」として取引されていることがほとんどでしょうし、税務署の職員さんの回答も原則として「ギャンブルに必要経費は認めない」というスタンスになります。 また、「きちんとした資料や根拠に基づいた必要経費であれば問題ない」と考えている職員さんでも、「FXは手数料以外も必要経費が認められますよ」と積極的に言うことはまずありません。 なぜなら、安易にそういうことを言うと「根拠に乏しい必要経費が記載された申告書」をむやみに増やすことになってしまうからです。 「根拠に乏しい」場合は、納税者に事情を聞いたり、実地調査をしなければなりませんが、少額の申告でそんなことをやっているほど税務署は暇ではありませんし、かえって税金の無駄遣いです。 ですから、「きちんとした認識のある納税者」以外には「FX(などのギャンブル)は【原則として】手数料しか必要経費なりません。」と言っておくのが【無難】なわけです。 --- ちなみに、私も手数料以外の必要経費を申告していた時期がありましたが、税務署からの確認が来たことはありません。 ただし、必ずしも「確認が来ていない」=「申告した必要経費が認められた」と解釈することはできません。 申告した必要経費は、「関連書籍代」などで「たいした金額ではない」ものだったので「確認することなくスルーされた」と考えています。(当然ですが、スルーされれたまま時効にかかればもう確認は来ません。) なお、今現在は、「必要経費がたくさんかかるような取引はしていない」「PC購入費用などを按分してもたかが知れている」など「資料作成・保存の手間のわりに節税効果が微々たるもの」なので、「損益報告書」通りに申告しています。 ***** (出典・その他参考URL) --- 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ』(2012/ 03/23) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html 『海外FX業者を利用した上での税金について、主要都市国税に電話して聞いてみました』(2012/05/08) http://ameblo.jp/meganeq/entry-11245053368.html 『FXの海外業者の税金』(2012/09/18) http://ameblo.jp/umanbanku/entry-11358307320.html --- 『【確定申告特集(4)】FXの必要経費はどこまで認められるのか?|ザイFX!』(2009/03/03) http://zai.diamond.jp/articles/-/38370 ※「FX税制が一本化される前の記事」ですが「考え方」は同じです。 --- 『必要経費になる?ならない?「必要経費」の考え方|All About』(更新日:2012年10月16日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14618/ 『第1回 税務署に疑われない「必要経費」の区分|@IT』(2009/2/4) http://jibun.atmarkit.co.jp/lcareer01/rensai/kakutei/01/01.html 『税務調査って怖いの?』(2009/08/29) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-373.html --- 『競馬脱税裁判の判決日が決まる|賭博法改正を願う弁護士津田岳宏のブログ』(2013年2月15日) http://tsuda-moni.cocolog-nifty.com/blog/2013/02/post-9b0c.html 『競馬は資産運用』(2013/ 05/23) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1784.html --- 『日本税理士会連合会>リンク集』 http://www.nichizeiren.or.jp/link.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は税務署に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください。 ※同じ方の記事が多いのは「参考になるから」で他意はありません

atagoya
質問者

お礼

貴重なお時間を使って詳細な回答して頂きありがとうございました。 大変参考になりました。今後の納税の際、参考にさせていただきます。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>税に関する書籍等を見ると、FX取引に関わるパソコン等の… ネットならともかく、書籍にそんなことが書いてありましたか。 >こうゆうものは各税務署によって判断が… 税務署によって違うのではなく、あなたの見た書籍が誰を対象にして書かれたものかによる違いです。 関連の法令類に基づく証券取引業としての認可を取り、他人から預かったお金を運用するなら、諸々の経費を計上することは可能です。 自分のお金を運用するだけの「譲渡所得」である限り、税務署で聞かれたとおりです。 FX に限らず株や投信などでも同じです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1463.htm つまり、個人投資家を対象とするのでなく、起業を目指す人向けに書かれた書籍なら、そのようなことが書いてあってもおかしくはないということです。 税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

atagoya
質問者

お礼

貴重な時間を使って回答して頂き大変ありがとうございました。 参考にさせていただきました。

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