• 締切済み

親と同居している土地の相続について

土地の相続が発生しました。相続人は配偶者と子供3人ですが、そこには家があり二世帯で同居しています。問題は同居している子供が100%を主張しており、親も同居している子供に全部あげる事に同意しており話は平行線です。お金がないとのことなので共有もしくは分筆登記でと考えてますがそれも応じてくれません。何かいい解決策はないでしょうか?

みんなの回答

noname#35582
noname#35582
回答No.3

相続は既に発生してしまっているのですよね。 > 親も同居している子供に全部あげる事に同意しており この場合の「親」とは誰ですか? 被相続人が生前に…ということですか? 法定相続人の1人である、被相続人の配偶者ですか? 「遺言」は無しでしょうか? 「(法的に認められる)遺言」が無い以上、相続の割合は (1)法定相続分に応じる (2)「遺産分割協議」による しかありません。 子の1人(子A)が同居していることを理由に土地の100%についての相続を希望するのであれば、それ以外の被相続財産から被相続財産の6分の1相当を残る子2人(子Bと子C)にそれぞれ渡すか、子Aの財産から被相続財産の6分の1に相当する財産を子Bと子Cに渡すしかありません(法定相続分は、配偶者が2分の1。子が3人ならば、残りの2分の1が頭割りになるので2分の1割る3人で、@6分の1ですね)。 子Aが「(お金がないので)対価は払えない。土地の共有や分筆も認めない。」と言っても、法定相続人全員が相続の方法に同意しなければ「遺産分割協議」が成り立ちません。 この「遺産分割協議」に基づいた「遺産分割協議書」がなければ、土地の相続による名義変更はできません。 遺産分割協議書には、法定相続人全員の署名・捺印が必要ですから、被相続人の配偶者と子Aが言っていることに納得できなければ、子Bと子Cは「遺産分割協議書」に署名・捺印をしなければいいのです。 そして、調停なり、審判なり、裁判なりにする・してもらうことになると思います。 「調停」というのは、「相続人同士の話し合いがなかなかまとまらない場合に、家庭裁判所に間に入ってもらって、話し合いを仲介してもらう手続きのこと」です。 調停でも話し合いの合意が得られなかった場合には、自動的に「審判」手続きに移ります。 「審判」というのは一種の裁判で、家庭裁判所の裁判官が一定の事件について審理をする手続きのことです。 平行線である以上「穏便に済ませる解決策」は、一方が折れるしかありません。 審判、裁判によって、同居ということで「寄与分」が認められれば、子Aの取り分が増えることも考えられなくもありませんが、遺留分までを侵されることはありません。 子Aに、お金があろうがなかろうが、審判や裁判により指定された相当分を、子Bと子Cに渡さざるを得ません。 どのような形で渡すかも審判結果・判決次第です。 本当にお金がなければ、最悪、問題となっているその土地自体を売却する以外の方法がないかもしれませんね。 ただし、それでも相続税の納付期限は自然と到来します。 被相続財産の規模によっては、納税の必要があると思います。 ただし、とりあえず「配偶者が100%相続した」ということにすれば相続税は発生しません。 一旦、この方法で問題を先送りすることもできるでしょう(今回「被相続人の配偶者」となった人が子A・B・Cの実親であれば、この人についての相続が発生した時に、また問題になる可能性はありますよね。子Aが同居を盾に、さらに自分に有利な遺言を残させる可能性も考えられますから)。 仮に、被相続人の遺言があった場合で、それが子Bと子Cの遺留分を侵害する内容であれば子Bと子Cは「遺留分減殺請求」をすることが可能です。 遺留分は法定相続分の2分の1ですから、子Bと子Cは、それぞれ12分の1になります。 少なくとも、子Bと子Cは被相続財産の12分の1を手にする権利は持っている訳です。

JZ4W1
質問者

お礼

細かなアドバイスありがとうございます。参考になりました。

  • rbpfx170
  • ベストアンサー率23% (105/449)
回答No.2

 分筆登記などをした場合、その分筆分が何かの不都合で第三者の名義になったりするとそこに住まわれている親兄弟に大変不都合を当てる結果になります。(買い取れなかったら強制立ち退き等)  同居の兄弟以外の兄弟で現金や有価証券等の相続をして、同居の兄弟は土地を相続すると言う方法では如何でしょうか。  参考にならないかも知れませんが。

JZ4W1
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。参考にさせていただきます。

  • password
  • ベストアンサー率17% (195/1092)
回答No.1

土地以外の相続分を貰えば良いでしょう。 遺留分として 1/12を貰う権利がありますので その分を現金で(月賦で)支払ってもらっても良いですし・・・

JZ4W1
質問者

お礼

早速ありがとうございます。参考にさせていただきます。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう