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土地の相続

親族が新宿区に土地を持っているのですが、その人の親も子も孫も兄弟もすでに亡くなっておりいません。一番近い所では兄弟の子供になります。相続権はありますか? また、その土地というのは戦後住み着いた土地で、登記しているかわかりません。もし、登記していなければ、登記することは可能でしょうか?

noname#139455
noname#139455

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  • KOM2006
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回答No.1

いわゆる甥・姪も相続人となりえます(甥・姪の子供は相続人となりえませんけど)。直系尊属・卑属もなく、兄弟姉妹もいなければ、甥や姪が相続することになるのでしょう。 もし、その人名義で登記があれば、相続を原因とする移転登記手続きをとるのでしょうが、他人名義だと、時効取得による移転登記が考えられます。戦後のどさくさで、他人の土地に住み着き現在もそのまま占有している例が割とあるみたいですが、こうした場合、所有関係を争うよりも、時効取得を主張したほうが手っ取り早いです。その土地が自分のものだろうと他人のものだろうと、10年とか20年の占有の事実を主張立証すれば(もっというと、占有の開始時と現在において占有の事実を主張・立証すればよい)、自分のものになりますので、それをもとに登記すればよいでしょう。

noname#139455
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  • oska
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回答No.2

>一番近い所では兄弟の子供になります。相続権はありますか? 相続権はあります。「その人」からの戸籍謄本で戸籍関係が認められればの話です。 >その土地というのは戦後住み着いた土地で、登記しているかわかりません。 戦後のどさくさで他人の土地に無断で住んでいる人は多いようです。 特に都会地域では、米軍の無差別絨毯爆撃(焼夷弾)で親族全てが亡くなっている土地が多いです。 京都・大阪にも(未だに)多いですよ。 登記簿は、誰でも自由に閲覧する事が可能ですから、地番を基準に法務局で所有者を確認して下さい。 実際に登記をしていれば、安心ですよね。 >登記していなければ、登記することは可能でしょうか? これだけの情報では、判断が出来ません。 安易に時効取得という手段もありますが、現実問題として困難でしようね。 住居側が知らない間に、地主側が色々と手段を講じている場合が多いのです。 大阪・京都の事例でも、戦後40年50年過ぎても取得時効は裁判で否決でした。 大阪は強制退去命令、京都は住民側が土地を購入する事で和解になった記憶があります。 どちらにしても、先ず登記簿上の所有者の確定が専決です。

noname#139455
質問者

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