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離婚した後に・・・

私は3年前に調停をして離婚しました。そのときに子供たちの「養育費」を彼のほうから支払う形で決着したのですがぜんぜん支払われません。強制執行の手続きをした後行き先すらわからなくなってしまいました。できるだけお金をかけずに居所をつかむにはどうしたらいいですか?女一人で子供を育てるには少しの養育費でも必要です。誰か教えてください。このまま泣き寝入りしたくありません・・・

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.4

 会社が変わっていない場合には、会社に聞く方法があります。本籍がわかっている場合には、本籍地の役所で戸籍謄本と 戸籍の附表の交付を請求すると、戸籍の附表には住民登録をした住所が順番に記載されますので、現在の住民登録をしている住所地がわかります。その他、離婚の際の住民票登録をしていた役所で、住民票を請求してみて転出している場合には、住民票の除表の交付請求をすると、転出先が記載されていますので、転出先がわかります。  なお、離婚をされていますのでもう他人ではありますが、婚姻時の件で裁判に使うという理由であればね戸籍も住民票も交付がされます。その際には、印鑑と身分を証明する免許証などを持参されてください。

supli
質問者

お礼

ありがとうございます。

その他の回答 (3)

noname#24736
noname#24736
回答No.3

新しい住居地で住民登録をしていれば、元の住居地の市役所で住民票を取れば転出先が判ります。 住民登録がそのままで転居している場合は、探し出すのが難しいです。 元の会社の同僚や友人に聞くなどの方法になります。 費用がかかっても良いのでしたら、興信所に依頼する方法があります。

supli
質問者

お礼

ありがとうございます。参考にさせていただきます

noname#3856
noname#3856
回答No.2

戸籍法第10条 何人でも、戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍に記載した事項に関する証明書の交付の請求をすることができる。 2 前項の請求は、法務省令で定める場合を除き、その事由を明らかにしてしなければならない。 3 市町村長は、第1項の請求が不当な目的によることが明らかなときは、これを拒むことができる。 4 第1項の請求をしようとする者は、郵便により、同項の謄本、抄本又は証明書の送付を求めることができる。 平成11年改正でこのように変わっているようですね。 婚姻当時の本籍はわかっていると思いますので、「戸籍謄本」それを請求し、併せて「戸籍の附票」を請求するようにすればいいでしょう。 もし本籍地を変更していた場合は、「除籍謄本」(旧戸籍のこと)となっており、変更後の本籍地の記載が書かれていますので、新本籍地での戸籍謄本をあらためてとることになります。 とりあえずこれでわかりますか。

supli
質問者

お礼

ありがとうございます。この方法で探してみます。

noname#3856
noname#3856
回答No.1

強制執行手続きを行ったということは、弁護士さんに依頼されたのでしょうか。 弁護士さんなら職務上戸籍等を取り寄せることができます。 そして現在の戸籍と一緒に「戸籍の附票」というものを取り寄せれば、「現住所」を知ることができます。 戸籍及び住民票を残して「夜逃げ」したのでなければこの手段で居場所を突き止めることができます。

supli
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。強制執行は全部自分でしました。そのときは、働いている場所も住んでいるところも分かっていたから。今では居場所すらわかりません・・・

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