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こんな場合どうなるのですか?

毎日が不安で仕方ありません。 ぜひ意見を聞かせてください。 先日ネットで、手芸用のパーツを扱っているサイト様で買い物をしました。 入金もすませ、あとは連絡を待つのみ・・・と思っていたのですがいつまで経っても返事が来ない。 おかしいと思い、そのサイトを見たら問い合わせの掲示板に 「逮捕」 と書かれていました。 もちろん商品は届くはずもなく・・・きっと返金もされないだろうと思います。 そこのサイト様がシャ○ルのロゴが入ったプラパーツを販売しており、それで逮捕されたらしいのです。 私はそのパーツは買っていませんが、Bar○ieの女の子の横顔の型抜きモチーフを購入したのです。 偽物だとわかっていてBarbieの型抜きモチーフを購入しようとした私も何かしら罪に問われたりするのでしょうか? もちろんその買ったパーツで作ったものを売る目的で買った訳ではなく、自分のために買ったものです。 本当に毎日不安で夜も眠れません・・・。 どなたかお願いします。 

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

その商品が違法な品(権利侵害品)だと知って購入したとしても、プログラムの場合を除いて、それを使用する行為は原則として問題ありません。 著作権の場合、無許諾で複製物を作ったり、それらを頒布(はんぷ:有償無償を問わず譲渡ないし貸与すること)したりする行為は権利の侵害になりますが、そういった経路を経てユーザーの手に渡った品をユーザー自身が使うことは、権利侵害にはなりません(「侵害品を使わせない権利」というものが存在しないため)。 (プログラムの場合は、違法な品と知って入手し、かつ日常的に使用する行為は、侵害とみなすことになっています。) 商標権の場合、無許諾でその商標を「使用」する行為が権利の侵害となります。商標の「使用」とは、商標の商標としての機能を用いること、平たく言えば「取引きの際に真正品であると証明すること」です。つまり、自分が偽物と知って自分のために使う限り、商標の「使用」には当たりませんから、これも権利侵害にはなりません。 つまり、今回の例で言えば、「シャ○ル」の偽ロゴ(シャネルですか? 伏せ字にするメリットはどこにもありませんので、かえって紛らわしいだけです。)は商標権の、バービーの顔は著作権の問題になり得ますが、いずれも問題ないということになります。 ただし、こちらから積極的に侵害品を売れとそそのかして買ったような場合には、そういった権利侵害行為の幇助ないし教唆として、また別の問題が生じます(今回は、そういうケースではありませんね?)。 なお、ブランドとキャラクターに肖像権の問題は関係しません。 したがって、あなたが権利侵害に問われることは、まずないと考えてよいでしょう。もっとも、違法な品であると知って購入することが、良心の面で良いか悪いかは別問題ですが。悪いことだと思ったら、今後は手を出さないようにしておけば足りると思います。

milkxxyuyu
質問者

お礼

すみません;名前は伏せたほうがいいのかと思い…余計ややこしくしてしまってごめんなさい。 もちろん売れとそそのかすようなことは一切していませんし、自分のためだけに使うつもりで購入しようとしたものです。 今回のこの事でとても勉強になりました。 もうそういうものに手を出さないように気をつけなければと思いました。 本当に詳しく教えてくださってありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • heartpapa
  • ベストアンサー率62% (117/188)
回答No.3

ご質問に対する回答ではないのですが。 >そのサイトを見たら問い合わせの掲示板に 「逮捕」 と書かれていました。もちろん商品は届くはずもなく・・・きっと返金もされないだろうと思います。 掲示板に書かれていた「逮捕」の事実の真偽につき、他に新聞等で確認をとりましたか? もし、当該サイトの掲示板だけの情報しかなければ、新手の詐欺の可能性もあります。 現在、質問者さんが、なにかとご心配なことはよくわかりますが、事実確認は必ず行ってください。 ※掲示板以外の他の方法で、すでに事実確認がお済みでしたら、よけいなお世話でした。すみません^^

milkxxyuyu
質問者

お礼

書き込みありがとうございます。 逮捕の事実はネットのニュースページ等で確認済みです。 意見ありがとうございました。

  • Dr_kaibun
  • ベストアンサー率15% (98/636)
回答No.1

「厳密」には処罰の対象になりうる可能性がありますね。 著作物・創作物・肖像権の伴う物の 複製の取引は「違法」ですから。

milkxxyuyu
質問者

お礼

ありがとうございました。

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