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保険外薬を持ち帰っても再診料はかかるのですか?

病院の請求書のことでわからないことがあります。 現在、とあるクリニックにかかっているのですが、毎日通院できないため筋肉注射をまとめて処方してもらって自宅で自己施注しています。(医療者免許あります。) 以前は他のクリニックでも同様のことを行っていたのですが、その病院では持ち帰った分の日数の再診料も、注射手技料も請求されませんでした。(薬代やすべてのことにかかる料金が明記されていました。) ところが、今のクリニックではすべてが込みの料金になっているようで、自宅で注射を行い受診していない日も再診料を請求されました。 ちなみに、持ち帰っている注射薬はひと月の投与回数が決まっているみたいで、持ち帰っている分はすべて保険になる全額自己負担の薬です。 領収書と別に内訳内容を作成してもらいましたが、細かいことの明記はなく、すべて薬代(自己負担)となっています。 再診料、注射手技代のことについて詳しくご存知の方がおられましたらよろしくお願いいたします。

みんなの回答

noname#48932
noname#48932
回答No.2

薬は診察しないと出せないんじゃないでしょうか? 病院で薬を出すには、診察したことが前提ですが、実際には忙しい患者さんで「薬だけでいいですよ。」って言う人もいます。 再診したことにして、実際には処方箋だけ手渡しするように便宜を図ってる病院が多いです。 だから、処方箋代(薬が出る所なら、薬代)に診察料(初心or再診)が加算された額が、患者さんに請求されるのだと思います。 注射手技料は、注射を打ってもらった技術料みたいなものじゃないでしょうか?

noname#39684
noname#39684
回答No.1

とんでもない勘違いをなさっています。医療従事者とは思えない非常識さです。 まず「医療者免許(おそらく医者ではない方ですね)があるので筋肉注射を自分でできる」と思っていらっしゃいますが、これは大間違いです。 医師や看護師は、業務上の行為においてのみ注射などができるのです。医療機関を離れた状況で「注射ができる権利」を有しているのではありません。 つまり、医療機関は「注射手技料」を健康保険から受け取っています。あなたは3割は払っていますが、7割は保険から支払われているのです。実際に注射をせずに、あるいは受診もせずに注射用具や薬を渡した医療機関は明らかに、不正医療行為になります。以前のクリニックは違法行為(保険料の不正請求)を繰り返していたことになります。そしてあなたも、不正請求を強要していたことになり、同罪です。素人であれば、罰せられることはありませんが、医療者免許をもっている者であれば医療保険のしくみをしっているはず、ですので処罰の対象になります。 つまり、今の医療機関は「注射を病院で行った」ということにして再診料をとっています。そうでもしない限り、不正保険請求となりあなたに注射用具や薬を渡すことさえできません。もちろん一月の投与回数を越える注射を持ち帰ったら自己負担です。 あなたのように非常識で保険診療に無知な看護師(?)が存在すること自体信じられません。医療費をきちんと支払いもせず、自分で注射をうつことが何かの権利のように考えているとんでもない方ですね。 今の医療機関が、たまたま医療保険の監査にあって、不正請求強要ばバレて看護師免許を剥奪されないことを祈るしかないのではないでしょうか。

erimaruchan
質問者

補足

せっかく返答をいただいておいて悪いですが、(私の書き方が悪かったのでしょうが)返答内容の方が間違っていることがあり、専門家として自信ありのご意見としては受け取れません。 そして、数々の回答されている文章を拝見させていただきましたは、ネット上で困って相談をしている人に中傷される方の人間性を疑います。 看護師でなくて残念でしたね。

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