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産休の取得について質問です。
現在正社員で10年勤務しています。この度、出産により産休をいただく予定にしております。 法律では産前6週、産後8週は産休を取れるとされていると思います。 私の予定日は6月17日ですが、最終出勤日を4月末とし、5月の1ヶ月を有給消化し、6月1日~6月17日までを産休扱いしたいと思っています。上記の内容で会社の総務にお願いしてみようと思っていますが、法律的に大丈夫でしょうか?どなたか詳しい方教えてください。宜しくお願い致します。
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退職されずにそのまま産前産後休暇に入るのであれば、年休取得は産前42日から産後56日を避けた方が 出産手当金の受給額は一番多くなります。(年休取得中は正規の給与が支払われるので出産手当金は出ません) ただ出産手当金の金額は必ずしも多くはないので(法定では給与の2/3)、あえて年休を選ぶ人はいます。 ただ、その後の職場復帰はどうされるのでしょうか。つまり、年休をここで大量に使うのがよいのか、それとも後で使うのが良いのか少し戦略は考えてください。もし産後に職場復帰されるような場合ですと年休はそのためにとっておい方が良い場合もあります。
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- walkingdic
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>消えていくなら、この際有休をとった方がましか。。 そうですね。。。ただ子供が生まれてすぐに保育所に預けて働く場合は年休は重要ですよ。なんせ子供はすぐに熱を出して預けられなくなりますので。 育児休暇をとるのであれはそちらの方で年休消化できますし。
お礼
回答ありがとうございました。会社に問い合わせをすると、産休期間は有休は使用できないと言われてしまったので、いずれにせよ。もちこして復帰後に利用できたら利用したいと思います!ありがとうございました。
- thor
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「いただく」ものではないですけどね……。 法律的にはできます。 産前の休暇は、本人が請求したときに取得できるものですので、本人が希望しないのなら取らないことも可能です。 ※産後6週間は絶対就業禁止ですが。 (労基法65条) しかし、有給休暇の取得に対しては、会社は時季変更権を行使できます。 希望どおりに取れるとは限りません。 ところで、せっかく出産手当が健保から出るのにもったいなくないですか?
お礼
ご回答ありがとうございました。出産手当より有休の方が日給としては多いのと、有休は実際とることができない会社でしたので、質問させてもらいました。変な質問でした><。勉強になりました。ありがとうございました!!
お礼
有休がほとんど取れない会社なもので、消えていくなら、この際有休をとった方がましか。。と思ってしまいました>< アドバイスありがとうございました。