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傷害、窃盗、器物損壊に対して損害賠償(相手:未成年)

noname#160975の回答

noname#160975
noname#160975
回答No.2

正式には相手に対する損害賠償請求なんですが、何の損害に対する賠償かという性質かということでは2つあるんです。一つは物や身体の損害に対する賠償で、あなたが書かれている治療費や車の修理代等です。もう一つはそんなひどいことをされて心が精神的にダメージをうけたという精神的苦痛に対する賠償でこれを慰謝料といいます。 ですから物の損害や治療費などはこの文面では100%相手に過失がありますのでかかった分の実費を請求できます。領収書や診断書などが根拠になりますので整理されておいたほうがいいと思います。 ただ、病院から警察へのタクシー代やグリーン車代、警察へ向かうための交通費などは通常は認められません。もともとこの事件がなければ出費の必要はなかったといえばそうなんですが、それに関わる間接的なものは認められないのが通常です。納得いかないかもしれませんが。 ただもし裁判になって判決が出る際には細かく○○費がいくらで~などのように明細が決まるわけではなく、実費+慰謝料の総額で○○円の賠償を命ずると判決がでますので、あなたの気持ちの中でそれらと、精神的な苦痛の分を含めていくらという訴えを起こせばいいと思います。 慰謝料に相場はありませんというのはその通りです。あなたがいくら欲しいと思うかはあなた次第だからです。だからいくら請求するかは自由です。ただ相手が必ずしもそれに同意するとは思いません。相手があなたの提示した金額に納得できなければ、裁判するしかないでしょう。そうなると裁判官が判決で金額を決めます。その金額は裁判官が決めますので場合によってバラバラです。 ただ常識的な範囲内では物損と治療費の実費+あなたへの慰謝料(せいぜい5万円~10万円)くらいが妥当だと思いますが。

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