• 締切済み

告訴した被害者の氏名等は加害者に知らせますか?

性犯罪で告訴した際、告訴した被害者の氏名や住所は、加害者や加害者側の弁護士に対し、開示する義務はあるのでしょうか? 後になって、加害者側の関係者に何か嫌がらせを受けたりするのは怖いので、ためらってしまいます。 裁判では、被害者の氏名住所を読み上げない方向での法の制定が今進んでいるようですが、まだ未確定のようだし、不安が多いです。 急いで知りたいので、皆さん特に弁護士さん等専門家の方の知恵をお借りしたくおねがいいたします。

みんなの回答

  • 1katyan
  • ベストアンサー率18% (147/800)
回答No.2

住んでいる弁護士会に電話して聞いてください。 これぐらいだったら無料です。そして このような専門の弁護士を頼見ましょう。どちらにしても弁護士に聞くんでしょう? http://www.nichibenren.or.jp/ja/link/bar_association.html そのほうが正確ですね

回答No.1

もしあなたが訴えられた場合、相手が誰だか判らなければ反論のしようがないと思いませんか?

natural-
質問者

補足

すみません。 言葉が足りなかったですね。 現行犯逮捕され、勾留されているから、相手は自分がどうして訴えられるのかはわかるはずです。 ただ、親告罪ですから、加害者が告訴をしなくては罪にならないのです。

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