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年金の第三号になるための資格とは?

現在、主人と私の共働きで生活をしておりますが、 H19年3月で仕事の契約期間が終わります。 4月から失業するので雇用保険から失業手当をもらう予定にしています。 その間は私は第三号になれるのか、それとも第一号になるのかを知りたいです。 過去3年間の月額所得は約15万円です。 第三号になるための所得の上限があるのでしょうか? また、失業保険期間が終わった後はどうなるのでしょうか? 詳しい方、教えて下さいm(__)m

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  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

>第三号になるための所得の上限があるのでしょうか? この場合は「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」であるかどうかが問題になります。 これは非常にわかりにくい内容なのです。 雇用保険の失業給付の場合130万÷(12ヶ月×30日)=3611円と計算して日額がこの金額以内なら第3号、これを超えると第1号になります。 つまり3612円以上を360日もらったとしたら130万を超える見込みということで第3号にはなれません。 恐らく質問者の方はでも90日(この日数だと推定して)しかもらわないのになぜ360日を掛けるの? という疑問が湧くでしょうが、それが決まりだと言うしかありません。 確かに360日はもらいませんが、もしもらったとしたらいくらになるかということで判断をする、これが「見込み」という言葉の意味です。 ですから日額がいくらになるかで手続きが変わってきます。 >過去3年間の月額所得は約15万円です。 これは微妙ですね日額が3000円~4000円の間でしょうね。 >その間は私は第三号になれるのか、それとも第一号になるのかを知りたいです。 >また、失業保険期間が終わった後はどうなるのでしょうか? そうすると2通りの手続きが考えられます。 退職日の翌日をA 失業給付の開始日B 失業給付の終了日C とすると 1.基本手当日額3611円以下の場合 Aから以降第3号のまま 2.基本手当日額3612円以上 AからBの前日まで第3号 BからCまで第1号 Cの翌日以降第3号 ということで1の場合ですとAの日付での手続きだけで終わりですが、2の場合だとあとB,Cの日付での手続きか要ります。 複雑で面倒ですが決まりということですから、やむをえないですね。

qoogoo
質問者

お礼

大変わかりやすい説明をありがとうございました。 これで悩みが解決しました!

その他の回答 (1)

  • kadakun1
  • ベストアンサー率25% (1507/5848)
回答No.1

一般的には年収が130万以下でないと扶養には入れません。第三号被扶養者にもなれません。 あなたの収入だと失業保険をもらっても大丈夫だと思いますが、ご主人の会社の組合によっては失業保険をもらっているうちはダメだと言われるかも知れません。 とにかく第三号被扶養者の手続きをご主人の会社で申請してみては?

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