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稼働時間が8時間を超えた場合の休憩時間について

 法律上では 稼働時間が6時間を超過すると45分以上 8時間を超過すると1時間以上の休憩が必要であると定められています  ではそれ以上(9時間・10時間・11時間・・・)となった場合 その日のうちにいくら稼働しても全体で1時間の休憩しか無いのでしょうか?  あと 私の会社は8時間勤務の為 昼間時に45分休憩となっていますが 残業をする場合 終業時刻から15分の休憩を挟んで残業するようになっています 確かにこれで計算上は稼働時間8時間超過で1時間の休憩時間となるわけですが このような分割した休み方は認められますか?  これで1つ気になったのは 考え方によっては細切れに休みを設定(5分・10分・15分休憩の多用)されても苦言は言えないということにならないでしょうか?  ご存知の方 宜しくお願いします

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  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.2

>ではそれ以上(9時間・10時間・11時間・・・)となった場合 その日のうちにいくら稼働しても全体で1時間の休憩しか無いのでしょうか? 「1時間でも差し支えない」と言うのが法律的な解釈です。但し、果たして10時間・11時間労働をする場合、1時間の休憩で能率があがるか、そうした労働を続けて能率があがるかと言う問題がありますが、現行の労働基準法は生身の人間にそうした労働を強いることを禁止していません。 >あと 私の会社は8時間勤務の為 昼間時に45分休憩となっていますが 残業をする場合 終業時刻から15分の休憩を挟んで残業するようになっています 確かにこれで計算上は稼働時間8時間超過で1時間の休憩時間となるわけですが このような分割した休み方は認められますか? これも現行労働基準法では認められます。 労働基準法の休憩の規定(第34条第1項)はどうも形式的で人間的でない規定の代表的な例のような気がします。 労働基準法第34条(休憩) 1 使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少くとも45分、8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。 2 前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。 3 使用者は、第1項の休憩時間を自由に利用させなければならない。

overload700
質問者

お礼

 早速の御回答有難う御座います  やはり8時間超過は休憩の最低ラインが1時間なんですね 以降はその会社の裁量に委ねられるという意味ではちょっと怖い気がしますね  私の会社は 交替制勤務で日勤(A勤)と 夜・深夜勤(BC勤)に分かれています  現状では各勤務ごとに45分の休憩時間が設けられており 通算でA勤は45分 BC勤は45+45=90分の休憩が有ります 残業時は終業時から15分の休憩が有ります ということは法律上問題は無いだけでなく恵まれている(人道上はごく普通だと思いますが)のかもしれません BC勤で1時間休憩しかないのは地獄ですから...でも法律上は可能なんですね ちょっと怖いですね  会社(企業)=利益優先の為に不利益となる部分はどんどんカット が基本でしょうから  もうひとつ分割の件ですが これも可能となると細切れに休憩を与えられても(実際そんな会社は無いと思いますが)苦言を言えないということになるのであまりよろしくないですね これはこれで恐ろしいですね  そう考えるとおっしゃられる通りこの法律も完璧ではないというか あまりにも機械的で人間的ではないですね あとはその場の訴訟・裁判で判断してくれと言わんばかりのような気がします  御回答有難う御座いました

その他の回答 (1)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

>ではそれ以上(9時間・10時間・11時間・・・)となった場合 その日のうちにいくら稼働しても全体で1時間の休憩しか無いのでしょうか? 労働基準法上はそうなります。 >私の会社は8時間勤務の為 昼間時に45分休憩となっていますが 残業をする場合 終業時刻から15分の休憩を挟んで残業するようになっています 確かにこれで計算上は稼働時間8時間超過で1時間の休憩時間となるわけですが このような分割した休み方は認められますか? 認められています。つまり残業しないときには45分以上の休憩で良いから45分を「まとめて」付与しています。残業するとなると15分足りないので追加して与えるわけです。 >考え方によっては細切れに休みを設定(5分・10分・15分休憩の多用)されても苦言は言えない 確かに法律上は規制はありません。 ただ昼食時間もないような細切れにするのが許されるかというと恐らく裁判すればだめということにはなるのではと思います。ただ明確に法律でそれを禁止することはしていないですね。

overload700
質問者

お礼

 早速の御回答有難う御座います  1時間が最低ラインである事には変わりなく 日常は8時間以下だが残業で8時間を超過するので分割もとりあえずは問題無いということですね 了解しました  しかし最後のような 細切れで与える事も 実際そんな会社はありえないと思いますが考え方によってはできるとなると問題ですね 5分や15分では満足に食事も出来ませんから その点は私がふと感じた疑問なんです  そうですね 裁判でNGになるのかなと... でもそれだったらはじめから法律にそう明記しておけばいいのにとも思います 明記しないということは状況次第ではそれじゃまずい事があるのかも知れませんが...  御回答有難う御座いました

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