• 締切済み

相続?売買?

以前質問したのですが、その続きです。 父が以前結婚していた時に、子供Aが1人いました。 そして、再婚し、私Bが生まれました。 現在は、同居で私の妻と子供2人で暮らしています。 財産といっても、土地(評価1500万以下)家屋(30年超)があるくらいです。 もし相続が発生した場合、現在の住居を離れるのは難しく、かといって現金で750万といわれても支払えません。 そこで、父から妻OR子に名義を変更することが可能なのでしょうか? その時の形態はどのような形でしょうか?また、費用はどのくらいかかるのでしょうか? 預金について分割して相続するのはかまいませんが、土地についてはなんとか単独相続したいのです。 ちなみに、BはAのことを何も知りません。戸籍謄本でたまたま知った情報です。

みんなの回答

  • koala60
  • ベストアンサー率27% (292/1068)
回答No.1

お父様からあなたの奥様やお子様に名義を変更することは、「贈与」になりますので1500万円に対しての贈与税がかかってきます。(単純計算ですいません。) (1500-110(基礎控除)-225(贈与税控除))×50%=582万5千円 それに登記のお金がかかってきますので相当の持ち出しです。 相続が発生した場合、一緒に住んでいらっしゃいますし、これからお世話もなさると思いますので、その分は加味されて半分払えということにはならないとは思います。 相続税対策に関して言えば ・お父様に遺言を書いてもらう   全財産相談者さまに、と書いてあってもAさんには法定遺留分というものがあります。普通にもらえる額の半分、つまり全財産の1/4は払わなくてはいけません。 ・お子様か奥様をお父様の養子にする  そうすると法定相続人が増えますので、Aさんの取り分はその分減ります。奥様とお子様二人を全部養子にする場合Aさんの取り分は1/5になります。なおかつ遺言があれば1/10になります。このくらいになれば、相続した預金で払えそうではないですか?

関連するQ&A

  • 相続放棄に関して教えてください

    去年私の父が亡くなり、亡くなる前に父は遺言書を書いていました。 この父というのは、今から20年以上も前に離婚した父であり、 離婚後母に引き取られた私は父とは一度も会っていません。 また、父は離婚後再婚し妻子を持っていました。 父の死とこの遺言書の存在は、離婚後に父の親族により知らされました。 父の遺言書には父の子供である私に離婚前に住んでいた家と土地の財産を渡す と書いてありましたが、私はこれらの財産を含めたすべてを相続する意思が ありませんでしたので、父の死亡の知らせを受けてすぐに相続放棄の為の手続きを行い、 家庭裁判所から相続放棄の受理を受け、相続放棄は完了しています。 また、私が父の遺書に書いてあった家と土地の財産を相続しないという意志を持っており、 相続放棄も完了しているいることも父の親族には伝えました。 そして、つい先日なのですが、父の親族から、父の遺言書に書いてあった家と土地の名義を 父が離婚後に再婚した妻に移したいので、私の戸籍謄本と、印鑑証明、相続放棄の証明書が 欲しいので用意してほしいと言われました。 私の相続放棄の証明書が欲しいというのはわかるのですが、私の戸籍謄本や印鑑証明は この場合、父の親族に渡す必要があるのでしょうか? 私はすでに相続放棄が完了しており、父の遺言書に書いてあった家と土地は、法律的には 私の次に相続権のある者に自動的に移っていると思いますし、そもそも相続放棄が受理された 時点で、私は遺産を相続しておらず、遺産である家と土地の名義も私には一度も 移ってないはずです。 なのに、その家と土地の名義を変更するために私の戸籍謄本や印鑑証明が 必要になるものなのでしょうか? 相続放棄の証明書なら父の親族に渡してもよいと考えているのですが、 戸籍謄本や印鑑証明などは個人情報そのものですし、それらを悪用されたくありませんので 私の戸籍謄本と印鑑証明については、渡す必要が無いのであれば渡したくないと考えています。 こうした問題にお詳しい方おられましたら、どうかご回答いただけましたら幸いです。 よろしくお願いいたします。

  • 相続放棄に必要な戸籍謄本について

    両親が離婚し、その後父は再婚しました。 その父がなくなったので相続放棄をするところです。 相続放棄の理由は、後妻と性格があわず今後一切連絡をとりたくないためです。 遺産があるかどうかは分かりませんが、持ち家はあり、負債はたぶんない模様。 そこで、相続人(私)と被相続人(亡き父)の戸籍謄本を揃えようとしているのですがいくつか分からなくなってしまいました。 (相続放棄の申述書をとりに家裁にいったときに説明を聞いたのですが、葬儀直後で疲れていたためその場は理解したつもりが失念してしまいました。) 父は 生まれたときの本籍→母と結婚してからの本籍(A)→再婚してからの本籍(B) それぞれ違う市町村で本籍が変わってきました。 私は 生まれたときの本籍(=A)→両親離婚により父の戸籍にうつる(=B)→母により母の戸籍に戻される→結婚して夫の戸籍に入る という経緯を経ています。 質問1 相続人である私の戸籍謄本は現在のものだけでいいのか。 (=父の欄に被相続人である亡き父の名前があるだけで証明できるか) 質問2 被相続人の戸籍はすべての戸籍をさかのぼって必要なのか。 家裁のかたに、婚姻などで除籍されて戸籍にのっていない場合があるので、そのときはさかのぼって請求してもってきてくださいというようなことを言われたのですが、これは相続人or被相続人どちらの戸籍謄本のことを指して言ったのでしょうか。 いろいろ調べたところ、相続の手続きの際には被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本が必要だが、相続人が子の場合には除籍謄本だけでいいという記述も見つけたのですが、どれが正しい情報でしょうか? どなたか分かりやすくお教えいただけると助かります。 よろしくお願いします。

  • 再婚した父の遺産相続に関して

    遺産相続に関しまして、お詳しい方がいらっしゃいましたら教えて下さい。 まず、私(A)は弟(B)と2人兄弟です。 独り身だった私達の父が再婚したとします。 その父がもし先に亡くなった場合、遺産の半分は再婚相手(妻)に、残り半分を子供であるAとBに、となりますよね。 (1)その時、父と再婚相手(妻)が住んでいる父名義の住居(不動産)はそのまま住んでいる再婚相手(妻)の物になりますか? (2)だとする場合、将来その再婚相手が亡くなった時、その住居(元は父の家)は誰に相続される可能性がありますか? ☆再婚相手の女性は子供がいない ☆再婚相手の女性に兄弟姉妹がいるかは不明 という仮定でお願いします。

  • 相続権について

    二つ質問があります。 一つめの質問です。 三人の兄弟がいます。長男A、次男B、三男Cとしますね。長男Aには資産がありますが、Aには子供がいません。次男Bにも子供はいません。三男Cには二人の子供がいます。三兄弟にはすでに両親は他界しています。  さて、三男Cが亡くなりました。続いて、長男Aが亡くなった場合。長男Aの財産の相続権は次男Bと三男Cの二人の子供に発生するのでしょうか。 二つめの質問です。 夫Aと妻Bは再婚しました。夫Aには弟Cがいますが両親はいませんし子供もいません。妻Bには実子で二人の子供がいます。夫Aは、自営業を営み土地家屋の財産があります。妻Bには子供はいますが、再婚には反対で音信もほとんどない状態です。ですから夫Aとの養子縁組もしていません。  さて、妻Bが先に亡くなり、その後夫Aが亡くなった場合、夫Aの財産の相続権は妻Bの子供に権利が生まれるのでしょうか。それとも、夫Aの実弟Cに相続権が生じるのでしょうか。 初歩的な質問かもしれませんが、無知な私に詳しいご説明をお願いします。

  • 遺産相続に関して

    知人のケースでとてもややこしいのですがご回答お願いします。A(女・死亡)さんが若いころイギリス国籍の人と結婚しAさんの戸籍謄本に結婚、離婚の記載があります。その後Aさんは日本人と再婚し2人の子供をもうけました。Aさんの話によるとイギリス人との間に2人の子供がいたらしいのですがAさんの戸籍には記載事実がありません。離婚して40年以上の月日が流れ交流もなく現在どこにいるのか何もわからない状態です。Aさんは再婚した日本人とも離婚し2年前に亡くなりました。私の知人Bさんは、Aさんと日本人との間に生まれた子でAさんの戸籍謄本に実子の記載があります。Aさんの遺産を相続しようとしたら、イギリス人との間に生まれた2人にも遺産相続の権利があるから遺産放棄する書類がない限りAさんの遺産をBさんが相続できないと裁判所から言われたといいます。この事はBさんが話をしたようです。イギリス人との間に生まれたらしい2人の兄弟とはBさんは会ったことなく、探しようもない状態です。戸籍に記載されていない子供にも遺産相続の権利は発生するのでしょうか?2人の子供(イギリス人との間に生まれた子)が存在している証明となるものは一切ありません。法律に詳しい方、ご回答おねがいします。Bさんは相続がハッキリしないと今住んでいる家を銀行にとられてしまいます。

  • 土地相続の手続きについて教えて下さい

    先日母が亡くなり母名義の土地家屋の相続の手続きをしなくてはいけないのですが必要書類集めたら(権利書 戸籍謄本 印鑑証明書など)いきなり最寄の法務局をたずねても法定相続人であれば簡単に名義変更できるものなのでしょうか?(売却する予定はなく父が住み続けます。)

  • 相続

    私の実の母はなくなっています。実の父は再婚しました。父と義理の母の間に 生まれた子供(成人)がいます。父も亡くなりました。娘の所に住んでいました 義理の母も先日亡くなりました。 相続の事ですが私の「戸籍謄本」に「養子縁組」が記載されていなければ 義理の母の「相続」が発生しない。権利がないと言われていますが。 そうでしようか、お教え願います。 宜しくお願いいたします。

  • 遺産分割協議書での準備書類

    父はすでに他界、今回母がなくなり子供A、B、C、D4人が相続人です。遺産分割協議書で相続を進めているのですが、 Aは土地、Bは預貯金の一部、C預貯金の一部、D預貯金の一部と 土地、と分ける事で全員一致しているのですが、 司法書士の方から印鑑証明書と戸籍謄本が全員分必要と言われ ました。 父からの相続の時は公証遺言状で分けたのですが、 遺産分割協議書の場合は戸籍謄本が必要だそうです。 この戸籍謄本は土地を相続する、AとDのために BとCの戸籍謄本も必要という事なのでしょうか?

  • 再婚後の相続について

    仮名で説明させて頂きます。 太郎(60歳)は妻と離婚後、花子(50歳)と再婚。 太郎も、花子も、子供がそれぞれ2人いるが みんな成人している。 この場合、太郎が亡くなったあと 太郎の遺産は現在の妻である花子と 太郎の子が相続しますよね? ただ、『土地家屋については 花子が相続するもの』と太郎が遺言を残した場合 花子が相続し 更にその後、花子が亡くなったら 花子の子がその土地家屋を相続することになりますよね? 太郎にとっては他人の花子の子が 元は太郎の財産を相続するのってなんだか違和感を感じます。 太郎の土地家屋が花子の子に相続されるのを防ぐ方法はあるのでしょうか? それとも、しょうがない。こんなもんのなんでしょうか?

  • 土地・家屋の相続について教えてください。

    私の実家の土地・家屋の相続について教えてください。実家の土地・家屋は、伯父(父の兄)の所有であり、その土地の一角に父が伯父の家と棟続きの家を建て(この家は父の所有)、10年ほど私たち家族が住んでおりました。伯父の妻は既に他界しており、子どももいなかったため、伯父は私の父と養子縁組し、土地・家屋を私の父に相続させるつもりでした。ところが、父が伯父よりも先に他界してしまい、その3年後、伯父も他界しました。この場合、伯父所有の土地・家屋は、父のこどもである私がそのまま相続できるのでしょうか? 私の母もすでに他界、私に兄弟はおりません。伯父には、父のほかにも5人の兄弟がおります。(うち1人は他界)