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●中古車(軽自動車)購入に当たっての疑問
いつも的確はご回答有難うございます。 さてこの度購入を考えている軽自動車があるのですが、 表題の通り疑問点が有り利用させて頂きました。 その疑問点とは、 1.所得税について 購入を検討している車が平成18年販売の車で初年度登録が 平成18年2月のようなのですが、所得税?はかかりますか? 2.車検について 平成18年式なのになぜか車検無しなんですが、 コレはどういった理由が考えられますか? 個人的には廃車にしたのかなと単純に思ったのですが、 どう考えても廃車にする理由が無い気がするのですが・・・ ちなみに、 販売店はどういった経緯かは不明ですが、 委託で販売をお願いされた町の修理工場です。 いまいち的を得ていない質問かと思いますが、 販売店に確認する前に予備知識的に確認したいので、 おわかりになるかたいらっしゃいましたらご回答願います。 宜しくお願いします。
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こんばんは、わかる範囲で回答します。 1「所得税」ではなく「取得税」ですね。 車両本体価格が50万円未以下ならかかりません。 http://www.kurumado.net/c4/1.htm 2初年度登録によります。また、おっしゃるとおり「廃車」になった可能性はありますね。 年式は、あくまで「初年度登録年」となります。 完成検査修了書(新車時の登録に使います)の製造年ではありません。 販売業者に一度確認されることをお勧めします。
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乗る気がなければ、廃車にした方が 1. 4月1日より前に廃車すれば自動車税がかからない。 軽自動車税は毎年4月1日現在の車輌の所有者(使用者)に,1年分の税金が課税されます。よって,年度の途中で廃車したり名義変更しても税金は還付されません。逆に,年度の途中で登録した場合はその年度については課税されません。 2. 自動車重量税還付制度 重量税(4,400円/年)を月割りで返してもらう 3. 自賠責保険の還付金を受取る これも月割りで戻ってきます。 すぐに売れるなら必要ないですけど、廃車したほうがお金が戻るので得では。 また、個人売買ですと廃車した車の名義変更は大変ですけど、業者なら簡単ですから、前のユーザーに迷惑をかけないようにしたのかも・・・。
お礼
やはり前ユーザーに迷惑をかけないように。 との配慮での可能性が高そうですかね。 ご回答有難うございました。
お礼
ご回答有難うございます。 >取得税 参考URL大変参考になりました。 本体価格が50万ジャストなので徴収される心配はないのですね。 安心しました★ >廃車 型式などからも18年式だと思われるのですが、 念の為販売業者に確認したいと思います。 なんともナゾな車です。。 とてもわかりやすい回答有難うございました。