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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:借金で失踪している際の税金)

借金で失踪している際の税金

このQ&Aのポイント
  • 20数年前に100万円の借金で失踪した人の税金について。時効の成立や未申告による加算や延滞金が気になる。
  • 失踪している人の借金が時効の成立しているかどうかや、税金の一部が未納のまま残っている可能性について。
  • 20数年前に100万円の借金で失踪した人の税金の状況について。時効や未申告による加算金などが心配。

質問者が選んだベストアンサー

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  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

>税金は12年分は時効になっているという考えでいいのでしょうか? ちがいます。納付期限から12年以上前の分はもう時効が確実でしょうということです。 >つまり20年間の未納があると いえ、ご質問では20年前の税金の話ですよね。 それ以降は住所不定につき課税されることもなくすごしているのですから。 >申告していない期間についても一応課税だけはされているのでしょうか? 住所不定だと住民税は課税できないです。

aspire2
質問者

お礼

すいません、ありがとうございます。 的確な回答を頂き、大変参考になりました。 わからなかった部分がすっきりと解決しました。知人にも教えてあげたいと思います。

その他の回答 (1)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

>1.20数年前ということは、時効は成立していると思うのですがいかがでしょう? 相手が時効中断していれば成立していない可能性もあります。 ただ相手が業者であればそこまでしつこくやってはいないと思いますけど。 >仮に一度中断をしていてもさらに時効が成立していると思うのですが・・・ 空振りの強制執行をかけて何度も中断させることも出来ます。 >2.税金(市県民税など)も一部は時効になっていると思いますが、やはり一部は残っているんでしょうね 税金はその点もう時効でしょう。何度も中断できませんので。 最大で12年位みればよかったはずですよ。 ちなみに、住民票を復活させるときに、今まで登録していなかったことへのペナルティ(5万円以下の過料)があるかもしれません。 あと国民健康保険税は加入時に未加入期間は最大3年遡ります。

aspire2
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 重ねて質問させ下さい。 >最大で12年位みればよかったはずですよ。 税金は12年分は時効になっているという考えでいいのでしょうか? つまり20年間の未納があると、12年分時効で8年分はまだ時効が到達していないということですか?申告していない期間についても一応課税だけはされているのでしょうか? >>仮に一度中断をしていてもさらに時効が成立していると思うのですが・・・ >空振りの強制執行をかけて何度も中断させることも出来ます。 何度も中断できるんですか・・・。勉強になりました。

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