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権限

権限という題名で、このカテで正しいかどうかはわかりませんが、教えていただきたいことがあります。 会社には、社長や株主がいます。そこで、社員や役員の給料を決める権限があるのは、このうちどちらになるのでしょうか?わたしは社長に権限があると思うのですが、もし、株主が首を横に振ったら社長の思う待遇を社員・役員に与えることはできないのでしょうか?

みんなの回答

  • merlionXX
  • ベストアンサー率48% (1930/4007)
回答No.2

株主権の質問ですね。株主にはさまざまな権利がありますが、大別すると以下の2つです。 (1)権利の行使によって個々の株主が個別に利益を受ける「自益権」 自益権には、利益の分配を受ける権利(配当請求権)のほか、株式分割等を受ける権利(新株引受権)、会社解散時に残余財産を受ける権利(残余財産分配請求権)などがあります。 (2)経営の改善によって株主全体の利益につながる「共益権」 共益権は、株主総会への出席権、役員の選任時等の議決権、帳簿閲覧権、株主代表訴訟提起権などが代表的なものです。 つまり、株主は株主総会の議決により取締役・監査役を専任する権利はあります。(社長も取締役です。) また発行株数の1/3を保有していれば、会社の合併等の特別決議を要する提案を否決することができます。 しかし、ご質問の従業員の給与・人事政策等、通常の会社の運営業務を指図する権限はありません。 もっとも、社長が株主の意向に逆らい、無茶な給与・人事政策を取った場合、発行株数の2/3超をおさえれば、株主総会における特別決議で取締役・監査役の解任をすることができます。 ですから社長といえど株主の意向を無碍にはできないわけです。

yukittuan
質問者

お礼

わかりやすい回答をありがとうございました。

  • MagMag40
  • ベストアンサー率59% (277/463)
回答No.1

仮に過半数の株主の意見があったとしても、締結済みの労働契約や就業規則の変更、また一方的な賃下げなども勝手にはできません。 労働契約変更は本人の同意、就業規則は組合または労働者代表の同意が必要となります。 しかしながら上記に触れないその他の福利厚生に関しては、過半数の株主の要請があれば従うしかありません。 例えば業績悪化に伴い福利厚生施設の売却といったことは、株主側からも提起することはもちろん可能です。

yukittuan
質問者

お礼

そういうことですね。ありがとうございます。

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