• 締切済み

唯一の役員の死亡

株式会社の唯一の役員の社長が急死しました。 また 株主もその社長1人です。 ただ 会社には借金もあり 社長は連帯保証をしていたので相続人は相続放棄する予定です。 (本人は独身で相続人も妹だけです。) しかし 会社の方は 幹部社員が引き続き社長になって続ける意思がありますが 臨時株主総会を開くにも 現在は株主を確定できません。 どうすればよろしいでしょうか、教えてください。

みんなの回答

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.2

弁護士と相談してください。通常の相続財産管理人の手続きでは遅いと思われます。 会社法には裁判所に請求して会社役員を指定してくれる制度があったはずです。(会社法346) ただし相続財産の株式を買い取るつもりでなければ、その行方によっては存立基盤を失いかねません。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

株主を確定したうえで株主総会を開催のうえ決定することになります。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう