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郵貯 非課税で過誤払い分の返納

17年前の郵貯で支払われた定額預金で、65歳に満たず非課税預金の対象外として過誤払いされた課税分の返済を求める請求書が送られてきました。 17年前ということで本人も寝耳に水で高額な請求書に驚いています。 手続きの間違いで支払われたのなら、17年も遡って請求されるのはいかがなものでしょうか。。。郵政民営化の事情が見え隠れする分、納得がいきません。 支払うべきかどうか、教えてください。

みんなの回答

回答No.3

本当に郵便局のミスで支払いに誤りがあったのなら、職員が出向いて事情を説明すると思います。 無視しても良いと思いますが、気になるのなら最寄の郵便局に確認されると良いでしょう。 詐欺だと思いますので、警察にもお知らせしましょう。

noname#109588
noname#109588
回答No.2

無視してかまいません。 明らかに振り込め詐欺です。 税法関係の時効は5年ですのですでに時効です。 たとえ、時効前であったとしても振込みで手続きはとりません。 必ず窓口を通して行います。

回答No.1

振り込め詐欺じゃないですか? 事情の説明もなく、いきなり請求書が来ることはあり得ないですけどね。 それに17年前だったら時効になっているし。

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