- ベストアンサー
労災遺族年金過誤払いの時効について
労災遺族年金について質問します。 主人が亡くなり、労災認定を受けました。 障害のある子供がいたので、子供の分も加算を受けていました。 子供が10年前に結婚しましたが、それ以降も支給され続けました。 しかしこの前、基準局から過誤払いだから10年分の加算分を返還して欲しいと言われました。 もちろん、必要書類も毎年ちゃんと送っているし、明らかに基準局のミスです。 返還するにしても10年分だとかなり高額になります。 そこで過誤払いについて時効は成立しないのでしょうか。 困っています。よろしくお願いします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
残念ながら「時効」はありません。 10年分と言うことなので確かに「高額」ですね。 多分下記の方法での返済でしょう。 実際にはお金を払う必要は無いのでその点は心配要りません。 遺族(補償)年金が過誤払いされた場合 ・遺族(補償)年金 ・遺族(補償)一時金 ・葬祭料(葬祭給付) を返還金債権の金額に充当する。 しかし・・・完済するまでは「年金は貰えない」です。 でもね、結婚で権利消失の話は毎年届く冊子などで告知されてますよ。 あくまで「申告手続き」なので「バレなければ・・・」と考えると今回のようになります。 何処かで「奢り」出てませんでしたか? 結婚したら「権利消失」の話聞いてるはずですよ。 お子様も・ご質問者様も・・・
お礼
早速の回答、ありがとうございます。 冊子は来ていましたが、見もせずにすてていました。 もっと注意すれば良かったのですが でも、これですっきりしました。 ありがとうございました。