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負債相続について

負債のあった母が亡くなりました。 母曰く、借金の時効は過ぎていると言っていましたが、全部を把握していなかったみたいなので、私たちは相続の放棄をしようと思っています。 両親が離婚後私たちは父に引き取られ、身寄りのない母が病になった時、私の長兄が治療費・葬儀代等を立て替えました。 生前振り込まれた傷病手当金・高額医療費分は兄に返金したのですが、亡くなった後振り込まれた分や口座残合わせて約80万円には手をつけていません。 兄は立替た分の半分しか返金してもらっていないのですが、勝手に口座から引き落とす訳にもいかず、もしそうした場合相続した事となるのでしょうか? 負債ももしかしたら残っているかもしてないので、どうしたらよいのか困っています。

みんなの回答

  • nobitatta
  • ベストアンサー率68% (130/191)
回答No.1

勝手に口座から引き落とした場合、相続したとみなされるとお考え下さい(民法921条1号)。 亡くなった後に何が振り込まれたのかは存じませんが 傷病手当金などはお母様がお亡くなりになったことを通知して振込を止める必要があり、死亡後に振り込まれた分については返還する必要があります。 負債が残っているかもしれない場合には、相続の放棄ではなく限定承認(民法922条)をなされば良いのです。 この限定承認は、家庭裁判所にお母様がお亡くなりになった日から3ヶ月以内に、お母様の遺産の目録〔お母様名義の口座とその金額などの一覧表〕を作成して(民法924条)、相続人全員が共同することによってのみ申し立てることができます(民法923条)。 相続放棄と異なり、限定承認の場合には、お母様の遺産から負債分を除いて残りがある場合には、相続人が相続することができます。 債権者に対する公告〔通常は官報〕という手続を踏む必要がありますが、家庭裁判所でもやり方を教えて下さるかもしれませんし、相続を専門にしている行政書士や司法書士にお願いしてもやってくれると思います。 家庭裁判所にお尋ねになれば大抵のことは教えてくれると思います。 ご自分でやるのが面倒だったり、その暇が無いような場合には、行政書士や司法書士にお願いすれば良いと思います。

sweetsmell
質問者

お礼

大変よくわかりました。 一度家庭裁判所に行って尋ねてみたいと思います。 本当にありがとうございました。

sweetsmell
質問者

補足

死亡後振り込まれたのは、傷病手当金です。

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