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医薬品販売業者/歯科材料業者は違法なのでしょうか?
よく歯科医院に歯科材料や薬剤(消毒液や抗生物質や鎮痛剤など)を売っている会社がありますが、何か法令に違反しないのでしょうか? 薬を売るというと薬事法の規制がありそうで気になったので質問しました。 また、歯科医院が開業するときに、チェアーや機材や歯科材料(セメントなど)を間に入って売るという仲介業者がいますが、医院と材料屋さんとの間からいくらかお金を抜いて商売をするこういった業者は法律的に問題ないのでしょうか? よろしくお願いいたします。
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teltanさん こんばんは どの業界もそうだと思いますが、自分の会社だけの利益を考えているだけではなくてグループ企業全体の利益を考えている場合が有ります。例えばある製造メーカーが、子会社に商事会社を併設して持っている場合が有ります。この商事会社が問屋業をやっている場合、問屋である以上色々なメーカーの商品を販売店に卸しているわけです。製造メーカーは子会社の利益を守る為に、子会社の商事会社にしか自社製品を卸さないと言う事をする場合が有ります。そのメーカーが製造する商品がその業界で有名商品だった場合、多くの小売店は製造メーカーの子会社と取引契約を結ぶ率が高いと言う事になります。 又製造メーカーによっては、一地域に1又は2件等と言う少数の問屋にしか卸さないという方針の製造メーカーもあります。前レスの1)の流通ルートの場合、製造メーカーは問屋さんが潰れてしまっては商品を小売店に卸す(つまり売上を上げる)事が出来ない訳です。従って、製造メーカーと契約した問屋さんのある意味利益を守るために少数の問屋さんしか契約しないと言う訳です。 上記の様な方針で販売している製造メーカーの商品をどうしても扱いたいと考えている製造メーカーの子会社以外の問屋や製造メーカーと取引契約が出来なかった問屋の場合、扱う為にはメーカーの子会社の問屋から仕入れるしか方法が無いわけです。言ってしまえば問屋の仕入原価は子会社の問屋が小売店に卸すに近い金額になってしまうかもしれません。利益が少なくても顧客である小売店のサービスの為に高い金額で仕入れて小売店に卸している問屋さんも有ります。これが2次問屋の存在する理由です。 前レスの2)の流通ルートの場合の製造メーカーを「直販メーカー」と言います。この直販メーカーの商品をメーカー以外の者が小売店に対して紹介する事が法律違反かどうかはさておいて、そう言う行為をしている者を私は一切聞いた事が有りません。ただし直販メーカーの製品を販売している問屋さんは有ります。そう言う問屋さんでは、販売はするものの問屋さんのセールスが販売店に直販メーカーの商品を紹介するとか宣伝するような行為をしている所は聞いた事が有りません。 大正製薬と言う製薬会社をご存知でしょうか??この大正製薬の一般医薬品(薬局で買える医薬品)を仕入れる場合、薬局は大正製薬の「株主会」に入会しないと仕入れる事が出来ないシステムを強いています。この「株主会」に入る為には、約300万円の大正製薬の株を購入しこの購入した株を大正製薬に預ける事で入会出来るんです。私は貧乏症で300万円の株を買うなら商品購入に使った方が良いと考えていることと、それ以上に300万円と言う余剰の資金が無い為大正製薬の「株主会」には入会していません。ですから、基本的には大正製薬の商品を扱う事が出来ない訳です。しかし、問屋さんの中にはうちの様な薬局を対象に、問屋さんが大正製薬の株主会に入会しその問屋さんが仕入れた商品を卸すと言う事をしている問屋さんが有ります。そう言う問屋さんから仕入れれば(もちろん大正製薬と直取引して仕入れるより問屋さんの利益分だけ仕入れ値が高くなりますが・・・)家でも大正製薬の商品を仕入れる事が可能なんです。この問屋さんも言ってしまえば2次問屋ですよね。そう言う問屋さんは、「大正製薬からAと言う新製品が出ました」とか「Aと言う商品はBと違って○○が優れています」と言う商品の紹介は一切ありません。上記の問屋さんの仕事は、直販メーカーとの契約が出来ない販売店の為にどれだけ沢山の商品をラインナップするかが仕事であって、商品紹介をする事が仕事ではないからです。 もし直販メーカーの商品を直販メーカーと無関係の者が紹介しているなら、そう言う事をしている者(又は会社)をお教え頂けないでしょうか??私の勉強の為に知っておきたいです。
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- sionn123
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teltanさん こんばんは 薬局を経営している薬剤師です。 医薬品を販売している会社は、私たちみたいな薬の知識の無い一般人に売るための資格として「薬局」・「一般販売業」・「薬種商販売業」と言う資格があります。この資格がないと薬局等を開業する事ができません。 私たち薬局や病院・歯科医院等が仕入れる問屋さんは、「卸売一般販売業」と言う資格を持たないと、私たちの様な薬局等や病院等に医薬品を卸す問屋業をする事が出来ません。従って全ての医薬品卸売問屋は「卸売一般販売業」の資格を持っています。 全ての商品の製造メーカーから消費者に届く流通ルートには、1)製造メーカー→問屋→販売店(医薬品の場合は「薬局」等)→消費者と言うルートと2)製造メーカー→販売店→消費者と言う2種類のルートが有ります。 teltanさんの言われている「仲介業者」とは、問屋さんの事を言います。ほぼ全ての商品は、製造メーカーが問屋さんに商品を販売する段階・問屋さんが販売店に商品を販売する価格は決っています。(もちろんドラックストー等の量販店で大量に仕入れる場合は決められた販売価格からの値引きが起こる場合が有り、私たちみたいな小さな販売店が仕入れる価格より低価格で仕入れられる場合も有ります。 全ての問屋さんが、その業種の全ての商品を扱っているわけでは有りません。例えばタケダの医薬品を直接タケダから仕入れる事が出来ない問屋さん(A問屋)は、タケダを扱っている問屋さん(B問屋)から仕入れて販売店に卸すと言う事をするわけです。そうする事でA問屋さんは顧客の販売店の便宜を少しでもはかろうとするわけです。ここで言うB問屋さんの事を「1次問屋」、A問屋さんの事を「2次問屋」と言います。 上記の事は全ての業界で常識的に行なわれている事なので、法律的には何ら問題が有りません。
お礼
非常に分かりやすいご説明でありがとうございます。 そこでまた疑問がでてきたのですが、大抵の場合は1)のルートが多いとおもうのですが、2)ルートのような販売店に直接商品を売る製造メーカーがあるよと販売店に対し直売りの製造メーカーを紹介するような人は違法なのでしょうか? 分かりにくい日本語ですみません。
補足
あと、もう一つ疑問が出てきました。 なぜ同じ卸売問屋なのにタケダの商品を扱えない2次問屋がでてくるのでしょうか?問屋は製造メーカーの犬のようなものなのでしょうか?
- triarrow
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薬事法に基づいて、医療機器製造販売業許可を受けた法人は医療機器の販売ができるようです。
お礼
なるほど。わかりやすい説明をありがとうございます。 よく開業しようとする先生に商談を持ちかける業者は販売許可を受けた法人ではなく、ドクターと許可法人との間の仲介(代理)をしているというわけでしょうか? というわけならドクター(本人)の代理ということで、本人からいくらか報酬を得ている、そういうわけでしょうか? どうもたくさん金額を上乗せしているような気がしますが。
お礼
ご解答ありがとうございます。 とても丁寧で、的確で、驚きました。 もう先生とお呼びしたいくらいです。 直販メーカーを紹介している事業者は実は私も知りません。 仮定の話をしてしまいお騒がせしました。 また分からないことがあったらお教え下さい。