• 締切済み

厚生年金の受給停止について

今年61歳になる親の事なのですが。 勤め始めたばかりの会社に以前借りて既に完済済みの大手サラ金から「借入れ枠の変更」等々と何度も電話が来て、胡散臭く思われ会社の方から退職を促され『自己都合』で退職しました。 すると社会保険事務所から、失業手当を受けるとその間年金受給が停止される旨の書類が送られてきました。 指示された書類をコピーし返送しましたが、6月支給分の年金は出ないと言われたそうです。 仮に失業手当を貰えたとしても(働いていた期間が6ヶ月前後らしくはっきり聞いていないのですが…)『自己都合』なので3ヶ月後なのに、年金も出ないというのはあまりにひどい話ではないかと思うのですが、どうにもならないのでしょうか。 それと、もし失業手当を貰わずに就職できた場合も8月に6月の分の年金も一緒に出ると言う事にはならないのでしょうか。 色々と書いてしまいましたが、よろしくお願いします。

みんなの回答

  • drnelekin
  • ベストアンサー率43% (126/293)
回答No.1

実際に失業保険を受け取った期間に応じての停止となるように,“あとで”支給開始のときに調整されることになります。 でも,“今”出ないのは辛いっすよね。 いっぺん支給した年金を「出しすぎちゃった,ごめん。返して。」となるよりも,どれだけ出したら良いのか,結果を見てから支給したほうが確実なので,このような扱いになっているのでしょう。

mikenomama
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 後で貰える事がわかって安心しました。

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