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返してもらえないのでしょうか?

家族構成は夫婦と子供(成人)一人。 妻の浪費とギャンブルで自宅(夫婦の共同名義)を売却する事になりました。 母屋のローンはあと数年で終了するんですが、離れ(一部母屋に引っ付いています)は子供名義で建ててから5年ほどしか経っていません。 自宅を売却してもローンと金融業者と親戚・知人の借金は完済できません。そこで、まず自宅ローンの返済を優先し後は自己破産して終わらせよう。 と考えているやつに小額ではありますが金を貸しているものです。 当人たちとは連絡がつかず、少々困惑しております。 昔からの付き合いであり借用書もメモ程度のものしか交わしていないので、正直なところ返済してもらえる可能性はかなり低いと思います。 このように親名義の自宅を売却したお金で子供のローンを清算した後自己破産した場合、債権者から子供に対して返済を要求できないのでしょうか? 半ば諦めたと自分に言い聞かせながら、できれば返して欲しいと願っています。 法的にはいかがなものでしょうか? よろしくお願いします。

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  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.1

> ローンを清算した後自己破産 特定の債務のみを返済することは、法的には「編派弁済」と言われるモノです。 特にこの場合は子供に親がお金を贈与して確保し、財産を隠匿して自分の債務を増加させてから破産しようとしているのですから、悪質です。 子供の住宅ローンを親が完済するというのは贈与ですよね。 破産法374条違反として、最悪で詐欺破産(10年以下の懲役)の可能性も十分にあります。 証拠を集めておいて告発すれば、免責は降りずに債務は有効で相手は犯罪者となる可能性まであります。 これを交渉材料としてはいかがでしょう。

参考URL:
http://www.ron.gr.jp/law/law/hasanhou.htm#4-bassoku
mitonatto
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございました。 非常に参考になりました。 たとえば、子供名義の物件を親の名義に変えて売却する・・・ と言うような方法をとられたらどうなるのでしょうか? 重ねての質問お許しください。

その他の回答 (3)

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.4

有り難うごさいます。検索で出たリンク先が破棄された方の破産法を見ていました。 http://www.ron.gr.jp/law/law/hasan_16.htm が、現行ですね。 質問者にもお詫びいたします。

参考URL:
http://www.ron.gr.jp/law/law/hasan_16.htm
mitonatto
質問者

お礼

再三御丁寧なお答えありがとうございました。 大変参考になりましたし、まだ自分にも出来ることがあることがわかって少々光明が見えてきたように思います。 本当にありがとうございました。

noname#23550
noname#23550
回答No.3

ちよっと、気になりましたので。 >破産法374条違反として   ↓ ↓ ↓ 破産法265条違反として

mitonatto
質問者

お礼

御丁寧にありがとうございました。

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.2

> たとえば、子供名義の物件を親の名義に変えて売却する・・・ 子供が親に贈与したとなりますから、親の資産が増えて破産状態にならず、返済が可能な状態になると言うことですか?意図が理解できないのですが。 売却代金の所有者や配分の仕方で扱いが全く違い、仮定の意味が分かりません。

mitonatto
質問者

補足

親の資産が増えて破産状態にならず、返済が可能な状態に・・・ そうですよねぇ。 全くの素人ですので相手がどう出るのかいろいろ考えているうちにこういう方法をとられたらどうなのか?と、思いついたことです。 御面倒お掛けしました。

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