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休憩時間は労働時間に入らないのでしょうか?
私が今、働いている会社では昼の休憩以外に10分の休憩が2回あるのですが、 その時間が休憩した・しないにかかわらず労働時間から引かれます。 きちんと休憩していると怒られ、働いても労働したことにはなりません。 これは企業として正しいことなのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
休憩時間は昼休みだけではありません。労働時間内と定められていますので、例えば労働時間が6時間以上8時間未満で昼休みが45分以上あれば法律上はなんら抵触はしません。 ただ、私の勤めていた会社は昼休み1時間とそれ以外にあなたと同様に休憩がありましたが、休憩は労働時間に含まれていましたね。そういう意味ではケチかもしれませんが・・・
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- pianissimo_one
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回答No.2
就業規則等でその10分×2回の休憩が“休憩時間”として決められているのなら、休憩しないことに対して怒られるというのは、使用者としては正しい行為です。 そして、基本的にはその時間に働いても“労働時間”にはなりません。 ただし、“休憩時間”と定められている時間に上司から仕事を言いつかったり、休憩時間前に言いつかった仕事が休憩時間にかかるような内容のものだったりした場合は別です。 そのときは“労働時間”となり、当然その分の給料も払われなければなりません。
質問者
補足
文章力が足りないために、質問文では分かりにくかったのかもしれませんが、 休憩時間に「休憩する」と怒られるのであって、休憩時間に「休憩しない」事に対しては推奨されています。
お礼
回答、ありがとうござます。 元同僚(半年間のみですが)と話していて、年間総労働時間が2200時間になっているから削るんだよ、という回答も得る事ができました。 思ったよりも早く、お手数をおかけするほどでもなかったということがお恥ずかしい限りです。 まあ、ケチであると一般的に判断される会社だと言うことが分かっただけでも質問して良かったと思います。 ご回答、ありがとうございました。