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不動産所有で税金の額を減らす為の経費増大

不動産を持っていて、少しでも支払う税金を減らす為、 どんどん経費を費やしたいのですが、どのような物を購入すれば 経費として認められるのでしょうか? また減価償却費とはどのようなものですか?

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  • SphinxTSI
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回答No.2

1.必要経費を認めてもらうには青色申告します。 たぶん、もうしているか、検討されているのでしょうね。 「家事関連費」「減価償却」というのがキーワードになると思います。 税務署で青色申告を始める、確定申告をするための相談や講習をしていると思いますので、ブラッと行ってみてください。 今年度(平成19年度)青色にしたいなら、必ず3月15日までに青色申告の届出書、専従者の届出書を出すこと。毎年申告ラッシュのため2月中旬から税務署の受付体制が変わりますので、早めに。 2.専門家に依頼する 税務署で、近くの税理士さんを2~3人紹介してもらってはいかがでしょうか。 青色の初年度は、税理士さんにお願いして、次の年度は自分でするという方法もあるかと思います。(家賃収入だけなら、たぶん初年度とそれ以降で大幅に違う仕訳が必要になることはないと思いますので) 税理士さんをお願いする場合、料金体系を良く聞いてくださいね。 どの税理士さんもメニューや料金が同じと思うと大間違いです。また、コンビニのように税務署のフランチャイズでもありません。税理士さん個人の性格や考え方に大きく依存します。 年間顧問契約ではなく、青色の開始と確定申告だけでもやってくれる税理士さんがお近くに居ればいいですね。 3. 簿記を習得する、パソコン会計をする。 私自身は自営(株式会社)ですが、社会人になってから簿記3級の講習に通いました。 当時はパソコン会計はなく高価なオフコンを導入するには事業が小さく、ボストン式帳簿(小遣い集計表のような方法)を事務の女性と私が記帳していました。 現在は弥生会計というパソコンの会計ソフトを利用しています。 会計ソフトを使う利点は、思ったときにすぐ集計したり、分析したりできることです。以前はこの集計が一仕事だったのですが、今は瞬間です。青色確定申告書も打ち出しできるものが多いと思います。 でも、お金が動いた時に「仕訳」して入力しないといけません。(お金の出入り回数が少ない場合でも、毎日とか毎週とか毎月とか) この「仕訳」には「簿記」の知識が必要なわけです。小さいと言っても事業をするわけですし、日本商工会議所 簿記3級 程度の知識があると良いと思います。 お近くの商工会議所が年1~3回、3級の検定試験をやっているはずです。また年1~2期程度、簿記3級の講習会を開催しているところもあると思います。 金融機関から借り入れをするにも、数字ベースで経営状態や見通しを説明できれば、利息や保証料率が下がり、極度枠も広がります。 また、都市部でしたらお近くのカルチャーセンターで簿記講座を受けるのもありかな。とにかく「仕訳」が一人でできないと、パソコンソフトがあっても、どうしようもないです。 4.青色申告会、法人会を利用する。 税務署で、この地区の青色申告会はどこにありますか?と聞けば、教えてくれると思います。似たような組織に法人会があります。 青色申告会、法人会などは地域によって活動内容や会費などに違いますので、お調べください。私の地域では税務署の前の共同ビルにあります。会費は月1000円でした。青色申告会、法人会とも私は入っていません。

回答No.1

>どんどん経費を費やしたい・・・・ 不動産収入があるのなら、毎年確定申告(青色申告)をされているはず。それなら帳簿記帳に必要な事務費、とりわけパソコン関連のものを 購入されれば良いかと思います。フラッシュメモリー、ハードディスク、デジカメ、スキャナー・・・etc 因みに私の場合は、収益UPのため、どんどん経費を削減しています。余分な物は極力買わないようにし、必要な事務用機器は中古品購入等で対応して。 減価償却費とは、時とともに価値が減っていくものについて、その価値の目減り分を経費として計上することです。 極端な話、100万円のパソコンを買った場合、最初の一年で10万円分価値が落ちたと仮定すると、その10万円分が減価償却費として必要経費になります。 しかし、取得価額が10万円未満の物や、10万円以上のものであっても使用できる期間が1年未満のものは一度に費用として計上することができます。 例えば去年の暮れに電器屋のバーゲンで9万円のパソコンを買ったとしたら、平成18年度確定申告では、その9万円全額を一度に必要経費として処理すればいいのです。

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