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帰化について

wellowの回答

  • wellow
  • ベストアンサー率46% (892/1932)
回答No.3

帰化要件は、一般的に永住者の在留資格への変更と同等と考えられています。この要件を厳密に適用すると、人国の在留資格では10年強の在留実績が必要と考えられます。 在留資格は入国管理局、帰化は法務局と同じ法務省の部局ではありますが、互いに関与しないところですですので、実際には同一の判断条件というものがありません。ここ10年くらい帰化要件が大分緩和されているという話があちこちから聞こえてきています。永住は許可されなかったが、帰化はできたという例も多々あります。 再入国許可を得て6ヶ月間の出国ということですので、現在の在留資格も途切れていませんし、在留実績としても途切れていません。在留7年ということですので、傍目にはもう少し在留実績があった方が良いかとも思いますが、お近くの法務局で相談されてみてはいかがでしょうか。必要書類を含め、現実的な回答が得られます。また、早めに動きだすことは得にこそなれ、損にはなりません。 帰化要件には小学生程度の日本語能力を求めれますが、ご質問の文章をご自分で考え、かつご自分で記入されているようであれば、日本語能力としては全く問題はありません。そのほか、素行の善良性を求められますが、交通違反などの違反もなく納税義務を果たしているようであれば問題ありません。 なお、帰化にあたっては、現に有する国籍の離脱努力義務が課されます。

konkon1233
質問者

お礼

お忙しいところを、やさしいご回答をいただきまして、大変ありがとうございました。今後も、よろしくお願い申し上げます。 konkon1233

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