附従契約、符合契約とは?

このQ&Aのポイント
  • 附従契約、符合契約とは、社会学の専門用語であり、特定の契約関係や法的な関係を指す表現です。
  • 一般的な民法の教科書や参考書には直接の記述はないため、専門書や研究資料を参照する必要があります。
  • 附従契約、符合契約の具体的な意味や内容については、説明が限られており、詳細な情報を入手する必要があります。
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「附従契約、符合契約」とは何ですか。

「附従契約、符合契約」とは何ですか。 1)ネットで、本日『ビデオ・ニュース』を視聴していたら。社会学者でもある先生が「附従契約、符合契約」という表現を使用された。 2)「契約」ならば、『民法・関連』と考えて学習参考書『ゼミナール民法入門第3版』(日本経済新聞社/道垣内弘人著)の索引を調べたが。該当なしでした。 3)YAHOO検索で調べたら、「末弘巖太郎著作集III 民法雑記帳下巻 第2版」(日本評論社/1980)に「43附従契約と行為能力」という記述は確かにあったが。「附従契約、符合契約」そのものについては自分には説明が充分でなかった。 ※ 上記「検索内容」から想像して契約上の「約款」のようなもの?と考えたが。ますます探究心をくすぐられた。ぜひ、教えて下さい。宜しくお願いします。前「行政書士合格講座」受講生です。

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noname#23881
noname#23881
回答No.5

>当事者は包括的に約款内容に拘束されるという合意をしているという考え方」説を学習(「メルマガ」購読)した記憶もあります。これでOKでしょうか? #3の回答のように、OKですね。 >身分社会⇒契約社会、と習いました。 これは、歴史法学派のメーン(ドイツ)が提示したものですね。社会契約説とは、異なります。 メーンは、社会史を法史を社会史によって究明する視点から進歩的社会における法発展の一般法則を出しました。 古代ローマのように初期の進歩的社会の法的単位は、家族でした。家族に吸収されていた諸個人は、家長に対する共通の服従によって統合されていました。国家の起源を家族に求めていた社会だったのです。家長は、父・夫・主人として妻・奴隷に対して専制的な命令を発し、その人身と財産に対する権力を行使していました。これが所謂、族父権説です。 その後、市民法の領域が着実に拡大すると、多くの個人の権利と財産が家庭の法廷から公の裁判所に移送されるようになりました。統治の法令は国事におけるように私事においても同一の効力を得るようになり、家庭で崇められていた専制君主の命令によってもはや踏みにじられなくなりました。メーンは、このような論及を行ったうえで、家族的従属の解体とそれに変わる個人的義務の成長ということ、個人が市民法の考慮する単位として家族に代置されていること、人々の全関係が家族関係に集約される社会状態からその全関係が諸個人の自由な合意から生じる社会秩序の段階に向かって進展してきたことを指摘しています。 その結果、奴隷の身分は消滅し、雇用者と被用者との契約に取って代わられてきたということなど、進歩的社会の動向について、身分から契約への動向であったとしています。しかし、この場合の身分も家族に存する権力と特権から由来したもので、家長に対する子と妻と奴隷の地位を意味しているにすぎません。契約という用語も売買契約のような債権契約の意味は含まれていません。しかも、身分から契約への発展を促した経済的・政治的要因は殆ど究明されていません。この一般法則は必ずしも英米のコモン・ローの現象に必ずしも適合しないと批判され、近代法も全て契約関係に還元することは問題と批判される側面もあります。 その身分から契約への理論は、現実に適用され、問題点を発生させてきました。社会立法については、19C末から20C初期に掛けてアメリカの裁判所によって違憲であると判断されていましたが、その理由はこの方理論からきているといわれています。それは、自由な契約を否認する制定法(この場合、労働関係の法律ですね)は、身分を復活させ、自由な契約締結権を制限するようになるので、憲法の適正手続に反すると解されてきたからです。尤も、その後に契約の自由を制限する立法と判例が一般化したので、その法理論は適用していません。更に、契約から身分への復帰と考えられる現象、例として産業労働者は雇用条件について自由に契約することが出来ず、労働者身分が形成されているといったことが発生しています。 ですから、身分社会→契約社会といっても、私的自治の原則や契約自由の原則を実感することが少ないというのも仕方ないと思われます。雇用関係では、就業規則などが関係しますが、これは雇用主が一方的に作成出来ます。普通契約条款についても、就業規則と同様に法的規範性が認められていますが、有力説は企業側が取引の便宜化と合理化の目的で約款を利用し、一般的適用を認める法的基礎は当然に存在しないので、普通契約条款そのものが、慣習法として効力をもつと解せられないが、特別の事情の無い限り、当事者は約款を契約の内容として契約を締結するという慣行が、社会一般の慣習法或いは事実たる慣習となっており、当事者が約款に拘束されるのは、このような慣習法或いは事実たる慣習の結果、としています。就業規則の法的規範性も事実たる慣習に求められています。

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質問者

お礼

「行政書士合格講座」の『基礎法学』(法社会学、法哲学、法思想なども含む)の学習範囲に近いか。又は『民法』(昨年度までの出題科目「労働法」)の読み物、解説に近い内容ですね。// ○「就業規則」については、昨年度の「労働法」講義で、労働契約<就業規則<労働協約という構造になっており。「就業規則」より劣悪な条件の「労働契約」は結べない、と習いました。逆を言えば、講師に質問したのですが…「就業規則」より、労働者(被用者)に有利な条件の「労働契約」の締結まで妨げない(OK)との回答でした。※「労働法」を専門とする社会保険労務士の合格講座ではないので、深くは学習しませんでした。 // 「就業規則の法的規範性」は実定法である労働法の条文規定だと思い込んでおりました。今度条文を検索して確認します。// ありがとうございました!!

その他の回答 (4)

noname#23881
noname#23881
回答No.4

相手当事者の契約をそのまま受け入れるか→相手当事者(企業の場合もあります)の契約条件をそのまま受け入れるか に訂正します。 以前、ドイツでは、電車やライフライン等については、それらを利用するといった行為があれば、個別の意思に関係無く契約が成立するという、事実的契約関係理論というものがありました。判例にもあります。市営駐車場への駐車に際して、たとえ契約締結の意思がないことを表明しても、駐車という事実行為があれば契約が成立するという判決を出しています。特殊な現代的契約といわれています。 この理論については、色々と議論されています。

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質問者

補足

「宿泊」「宅配便」「市営駐車場」「保険」「水道の供給」「運送」「ライフライン」等々『附従契約、符合契約』がたくさん存在し「事実行為があれば契約が成立するという判決を出しています。特殊な現代的契約といわれています。」ということなのですね。// 前述「学習参考書『ゼミナール民法入門第3版』(日本経済新聞社/道垣内弘人著)」にも当然『約款』ということで「意思のない契約?」(209頁)という記述(章)があります。// ありがとうございました。

noname#23881
noname#23881
回答No.3

一方が条項の存在を知らなくても、当然にそれに拘束される」⇒鉄道に普通切符で乗車すると、その鉄道会社の約款に内容を知らなくても同意した(契約成立)と看做されている、というレベル。 この場合、契約条件の詳細については、一般の人は知らないのが普通です。このような附合契約の場合、相手当事者の契約をそのまま受け入れるか、契約しないかのどちらかになります。そこで使われる予め作成された契約条項のことを約款または普通契約条款といいます。宿泊施設への宿泊や宅配便の契約も同じような例ですね。 >例えて「40分乗車で290円運賃」のたびに「個別契約」を審査、締結するのはかえって社会的合理性に反し当事者間の利益にもならない、からです。 私も、そう思います。面倒ですからね。

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質問者

補足

『行政書士合格講座』の「教養」だったか。身分社会⇒契約社会、と習いました。// 「契約社会」と言われても、社会契約説のことか?と想い込む程、「民法大原則の私的自治の原則、契約自由の原則」を実感することが少なかった気がします。その一因がこの「『約款』または『普通契約条款』」の存在だと思います、いかがでしょうか。

noname#23881
noname#23881
回答No.2

#1です。 「当然にそれに拘束されるといった」→「当然にそれに拘束されるといった面で」 取引が大規模化し、画一化が要請されていくにつれ、附合契約は増加傾向にあります。

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質問者

補足

○ 【具体例】鉄道旅客(普通乗車)ごとに「契約細目内容を個別に審査、締結する」というのはご指摘のとおり「取引が大規模化し、画一化が要請されていくにつれ」現実的ではなくなっているのだ、ということは日常生活からわかります。// 例えて「40分乗車で290円運賃」のたびに「個別契約」を審査、締結するのはかえって社会的合理性に反し当事者間の利益にもならない、からです。

noname#23881
noname#23881
回答No.1

附合契約/附従契約・・・保険、水道の供給、運送といった契約のように、当事者の一方が他方によって予め決定した契約条項以外に契約する自由をもたない契約です。 このような契約は、一方が条項の存在を知らなくても、当然にそれに拘束されるといった私的自治の原則に反すると考えられます。契約約款が何故拘束力持つかという問題もあります・・・当事者は包括的に約款内容に拘束されるという合意をしているという考え方や、当事者が取引関係に入ることにより、一種の自治法規である約款の支配を受けるという考え方もあります。これまでの契約理論では説明し難いものです。 保険契約などは公共的な機関による統制(行政官庁の審査・監督)で恣意を防ぎ約款の合理性を保つようにされています。

mehrLicht
質問者

補足

○ 附合契約/附従契約のその中身、実体(具体)が『約款』ということで宜しいのでしょうか。// ○ メルマガ『ビジネス法務』で採り上げられていた気もします。「一方が条項の存在を知らなくても、当然にそれに拘束される」⇒鉄道に普通切符で乗車すると、その鉄道会社の約款に内容を知らなくても同意した(契約成立)と看做されている、というレベル。「当事者は包括的に約款内容に拘束されるという合意をしているという考え方」説を学習(「メルマガ」購読)した記憶もあります。これでOKでしょうか?

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