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離婚での譲渡で教えてください

譲渡という言葉が適切がわかりませんが、1/5が私の持分で4/5が妻の持分の土地・及び上物で所有しておりました。 離婚するにするに当たり、家及び土地は家に妻が住むことになり、私は家を出ることになった場合所有権及び支払い等どうなるのでしょうか? 離婚後も支払い義務が私にはあるのでしょうか? 離婚後は名義はすべて妻の名義のしたいとのことですが法律的なことがわかりませんのでよろしくわかり易くお願いします。

みんなの回答

  • pinga88
  • ベストアンサー率37% (3/8)
回答No.5

>財産分与の場合名義をすべて妻の物になった場合でも私にまだ支払い義務があるのでしょうか? >また、その債務をなくす方法(すべて返済するのはできません)はあるのでしょうか? 売買による譲渡とすれば良いのでは?つまりは、質問者様の土地・建物の所有権を、現在のローン残高の代金で奥さんに売るという形を取れば、質問者様に支払い義務はなくなります。 方法としては、1.現在のローン残高の金額を、奥さんが新たに単独名義で住宅ローンを組む。 2.その新たに借りたお金で、共有名義の住宅ローンを完済すると同時に、質問者様の土地・建物の所有権を奥様名義に移す。 奥様に収入があって、新たなローンが組める事が条件ですが・・・。 不動産売買については司法書士に依頼すればOKだと思いますが、まずは現在ローンを借りている金融機関に相談してみるべきかと思います。 最近は、離婚が増えてこういったケースも少なくないようですよ。

  • takeup
  • ベストアンサー率48% (450/926)
回答No.4

>離婚後、返済義務はまだあるということですが、例えば妻がその後支払いしない場合私は残りの5/5すべて義務が生じるのでしょうか? 不動産が担保に入っていると思いますが、担保処分後に未払い残金があれば、債務者の両者に支払義務が残り、債権者は取れる方から取るという形になります。 両者とも100%の支払義務があると考えてください。

  • takeup
  • ベストアンサー率48% (450/926)
回答No.3

No.1です。 >ローンは二人名義のローンのなってます。 ということは、連帯債務だと考えられます。 >財産分与の場合名義をすべて妻の物になった場合でも私にまだ支払い義務があるのでしょうか? 先に言いましたように、物件の所有名義と返済義務とは関係ありません。所有者でなくなっても連帯債務者であれば、返済義務を免れることは出来ません。 あなたにも奥さんにも両方に全額の支払義務が課せられます。もっとも、連帯債務者の一方が支払った分は他方の債務額も減額され二重に支払う義務はありません。 >また、その債務をなくす方法(すべて返済するのはできません)はあるのでしょうか? 債権者が返済を免除してくれれば出来ますが、通常、債権者にとって返済条件を不利にするような免除は行うはずがありません。ただ、奥さんが他に有力な保証人とか担保を立てることが出来て、債権者が納得すれば可能性はあるでしょう。

Ryunbo
質問者

お礼

ありがとうございます。 離婚後、返済義務はまだあるということですが、例えば妻がその後支払いしない場合私は残りの5/5すべて義務が生じるのでしょうか?

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

>譲渡という言葉が適切がわかりませんが ご質問の場合には譲渡になります。 >1/5が私の持分で4/5が妻の持分の土地・及び上物で所有しておりました。 ということは、多分ローンがあるのだと思いますが、ローンはどういうローンなのでしょうか。 それにより話が変わります。 単純に不動産持分については、1/5の持分を妻に譲渡するという形になります。まあ定義としては売買なのか財産分与なのか、その両方を含むのかという話はありますけど。 ローンはご質問者単独名義なのでしょうか。それとも連帯債務なのでしょうか。それがわからないとなんともいえません。

Ryunbo
質問者

補足

ありがとうございます。 >ローンはご質問者単独名義なのでしょうか。それとも連帯債務なのでしょうか。それがわからないとなんともいえません。 ローンは二人名義のローンのなってます。 財産分与の場合名義をすべて妻の物になった場合でも私にまだ支払い義務があるのでしょうか? また、その債務をなくす方法(すべて返済するのはできません)はあるのでしょうか? よろしくお願いします

  • takeup
  • ベストアンサー率48% (450/926)
回答No.1

不動産の所有権者とローンの借入名義人とは別物だと考えてください。 ご質問から、あなたが1/5、奥さんが4/5の持分というのは所有権の持分だと判りますが、 ローンの方の借主および保証人はどのようになっていますか? 離婚後はすべて奥さん名義にするというのは、所有名義のことであって、あなたが奥さんに1/5の持分を譲渡されるということです。 一方のローンの借入名義は、不動産の名義がどのように変わろうとも関係ありません。 あなたが借入名義人なり連帯保証人になっているのであれば返済義務が残ります。 別途、奥さん名義で借入を起こし元のローンを完済すれば返済義務から逃れることが出来ますが・・・。

Ryunbo
質問者

お礼

ありがとうございます。 >別途、奥さん名義で借入を起こし元のローンを完済すれば返済義務から逃れることが出来ますが・・・。 完済は今現在げきませんので返済義務から逃れることが出来ないということですか?

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