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学校の宿題です
Aさんが貸している田んぼから、1億円相当の金がみつかりました。見つけたのは、この田んぼを借りているBさんです。その金を埋めたという人の孫というCさんもあらわれました。この金はだれのものになりますか?(文化財保護法には引っかからないことを前提として)。また、Cさんがあらわれなかった場合はどうなりますか?
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Cさんのおじいさんが埋めたことがわかれば、遺失物法の規定により、Cさんのものになりますが、発見者であるBさんには遺失物法の規定により埋蔵金の5%以上20%以下の範囲で報労金をもらうことができます。Aさんは貰えません(遺失物法13条)。Cさんが証明できなかったり、現れなかったりしたときには、民法241条の規定により、AさんとBさんで分け合うことになります。 なお、過去に領海の海中から小判が100枚以上発見されたケースについて、発見者と国と分け合っています。 http://www.pref.saga.jp/kyouiku/bunkazai/h_kaite.htm
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- hozanna
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回答No.1
宿題の意味、わかってますか? こうはっきり「宿題です」っていうひと初めて見た…。 さてどうなるでしょう? 自分で考えるなり調べるなりしましょう。 っていってもこの質問もこのままにしそう…。
お礼
ありがとうございました。よくわかりました。