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借金とその保証人

例えば、AさんがBさんに100万円貸し、CさんがBさんの保証人となった場合、Bさんが返済しないので、AさんはBさんに「それでは50万円放棄するから50万円返してくれ」と云った場合、Bさんがそれでも支払わないので、AさんはCさんに請求しました。 その場合、AさんはCさんに100万円請求できるでしようか? また、Aさんの放棄が民事再生法によって「放棄させられた」場合はどうでしようか?

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  • kanarin-y
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回答No.2

「それでは50万円放棄するから50万円返してくれ」 と言うことの趣旨は, 「50万円の返済を条件に残り50万円を放棄する」 と言うことであろうと思われます. 50万円の返済がない以上,Bの債務は100万円残ってますので,Cに対しても100万円の請求ができるでしょう. もし,純粋に無条件で50万円を放棄したのであれば,保証人は(C)は主債務者(B)より重い責任を負う事はありませんので(民法448条),Cに対しても50万円しか請求できないでしょう. 民事再生法による再生計画で放棄させられた場合,Cに対して100万円の請求が可能でしょう. 再生計画は,再生債権者(A)が再生債務者(B)の保証人(C)に対して有する権利に影響を及ぼさないことになっています(民事再生法177条2項).

tk-kubota
質問者

お礼

実務でこの問題に直面しており、その後、調べましたが、 民事再生法177条2項、破産法326条、同法366の13、会社更生法240条2条などなどの条文で、全て、民法の原則を除外していることに気が付きました。 正に、kanarin-yさんが正解のようです。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • hap
  • ベストアンサー率19% (35/177)
回答No.1

保証人はその金額の保証をしているのですから Bさんが破産したらCさんに請求が行きます。 Bさんに払う能力がなくても保証人さえしっかりした人なら 町金融みたいな所は貸すわけです。 保証人も破産すれば取れませんが。 保証人になるのは本当に気をつけましょう・・・。

tk-kubota
質問者

お礼

>保証人はその金額の保証をしているのですから >Bさんが破産したらCさんに請求が行きます。 早速ありがとうございました。 私の質問は、任意に放棄した場合と民事再生法によって放棄させられた場合の2つですが、hapさんは保証人に請求するなら両方とも100万円請求できると云ういわけですよネ?

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