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電話帳データは個人情報保護法の対象か?

sunekosuriの回答

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回答No.2

1.そもそも個人情報保護法の規制対象は,質問者様はご存知かもしれませんが,「個人情報取扱事業者」で,それは簡単にいえば,「5000名分を超える個人情報(個人情報データベース)を保有している者」です。 ところが,経済産業省のガイドラインを見ると,電話帳の個体数は,上記個人情報の数に算定されないことになっていますので,仮に電話帳を保有していても,「個人情報取扱事業者」にはならないわけですね。 2.仮に,他の媒体による個人情報を「5000名超え」を持っており,個人情報取扱事業者に該当する場合ですが,その場合は, (1)取得する場合 (2)利用する場合 の二つの規制があるわけです。 まず,(1)については,もちろん他人の情報を取得するのですから,本来であれば本人の同意が必要ですが,売主が「オプトアウト」等の手続きをとっておれば,問題はありません。 (2)についても,法に従い,利用目的を明示した上で使用すれば,原則として問題にならないわけです。 3.以上はあくまでも「個人情報保護法」上の問題であり,悪用し,民法による不法行為に該当した場合は,損害賠償の義務が生じる場合があります。

YoshiakiKun
質問者

お礼

 回答ありがとうございます。  「電話帳の個体数は,上記個人情報の数に算定されないことになっています」ですか。  つまりピザ屋が電話帳データをもとに住所を割り出す(& GoogleMap 等で地図表示)までは、5000人という枠とは無関係に個人情報保護法には何ら関係ない、だけど、その購買履歴を残したりした場合にのみ保護法に関係する、という風な解釈ですかね

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