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開放値

先日遊びに行った先でスキー板を衝動買いしたんですが、 もちろんブーツは持ってなく、ブーツソール(?)がわからないと開放値がどうこう言われました。(ブーツのサイズは伝えましたよ) 開放値はいつも自分で調整してるから適当にしといてって言ったんですが、店員さんは困ったあげくしぶしぶ引き受けてくれました。 そのときはメーカーが同じで似たようなブーツを使って取り付けしてもらったんですが、何か問題あるんですかね?

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  • patpat-gt
  • ベストアンサー率72% (18/25)
回答No.1

昔(1996年12月以前)は何ら問題ありませんでした。 1997年1月にPL法が施行され、ビンディングの取り付け・開放値調整作業は加工と見なされる行為で法の対象と認定されました。(JIS11088) 消費者保護(製造・加工ミスで被害にあった消費者を救済する義務を販売元だけでは無く製造元にも課する)の視点から法律ができました。 最近も某社の電池が原因でパソコンが燃えたのが話題になりましたよね。 製造元が数百億のお金を使って回収しているそうですが、あれもPL法の対象です。 >(ブーツのサイズは伝えましたよ) JISでは身長・体重・年齢・ブーツのソールサイズ・滑走時のスピードから開放値を割り出します。 ソールサイズはメーカー、機種によってバラバラです。 同じサイズでも機種によってソールサイズは異なります。 厳密には同一機種、同一サイズであっても含まれている顔料によって収縮率が異なるため違う場合があります。 ですから店は実際に使用しているブーツを利用して取り付け調整を行いたいのです。 法律によりスキー本体に欠陥があった場合、製造メーカーは消費者を保障する義務が生じます。 ビンディングも同じです。 ココから先がややこしいのですが、新品の板に穴を開けてビンディングを取り付けるのも店による一種の製造行為とされました。 ですから店でビンディング付きのスキーを購入された場合、製造元は スキー製造元、ビンディング製造元、取り付けた店の3者になります。 明確な取り付け・調整ミスにより消費者が被害を被った場合は保険会社から被害者に保険金が支払われます。 しかし、今回のような場合で保険金の請求が行われても「実際のブーツとは異なるモノで取り付け調整を行ったんでしょ。保険金は出しません。店が弁償しなさい。」と言われる事を懸念しての対応ではなかったかと思います。

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