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コンタクト処方の診療報酬

コンタクトレンズの処方について、定期検診以外での自由診療 はありえないと考るのは間違っているのでしょうか? といいますのは、私自身コンタクトレンズを使用しており、眼 科に出向いた際に「厚生労働省の通達内容から、自由診療は行 えないのでは?」と質問したところ、「当診療所は、社会保険 事務所に自由診療の診療所として登録し、許可されている。確 認してもかまわない。」との返答だったからです。 私が無知なだけで受け入れるべきことなのか、無知であるため に不正を見抜けないのかが知りたく、メールさせていただきま した。お忙しい中申し訳ありませんが、ご返事を頂けると幸い です。

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回答No.2

参考URLの(問28)の答で、「医師が指示した受診日以前に、新たな疾病の罷患が疑われないにもかかわらず受診する場合は保険給付の対象とはならない。」とありますので、定期検診以外で自覚症状なしの受診は自由診療です。 なお、眼科のこの返答は聞き間違いではないでしょうか。 書類などの提出先は社会保険事務「局」であり、社会保険事務「所」ではありません。また、保険を使うには、社会保険事務局に健康保険の療養を担当する医療機関として申請し、保険医療機関の指定を受けることが必要ですが、自由診療をすることについて社会保険事務局の登録や許可は不要です。 「当診療所は社会保険事務局から保険医療機関の指定を受けているが、自由診療はそれとは関係なく当然可能である。」ということを言ったのではないでしょうか。

参考URL:
http://www.mhlw.go.jp/topics/2006/03/dl/tp0314-1c04.pdf

その他の回答 (1)

回答No.1

自由診療でしょ? 別にコンタクトに限らず普通の診療でも自由診療してかまいませんよ。 だって保険を使うって事は質問者は3割負担で済むけど残りの7割は保険料や税金でしょ。だから保険を使って診療を行う許可の方が厳しい基準があるんですよ。 自由診療なら100%受診者からもらって公のお金を使わないので、むしろ払う側(社会保険庁)にとっては喜ばしいのでは? 自由診療は保険を使わないので料金設定も国の基準(診療報酬)に従う必要性がありません。コンタクトで100万とっても払う側(お客さん)が納得していればそれでいいわけです。 よくわからなければ保険制度についてもう少し勉強してみてください。 自分のお給料から何万円も毎月支払ってるんですから使い道くらい知ってないとね。

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