• 締切済み

法人において融資を申込むとき金融側は申込代表または保証人のどちらを重視しますか。

新規事業立ち上げに銀行より融資を受けるとします。親会社とグループ会社の代表が保証人になります。この場合立てられ新規事業の代表、または保証人のどちらを金融側は重視し融資を決定するのでしょうか。  その2、新規事業の代表がブラックの場合は融資に影響をきたすのでしょうか。  金融業にお勤め、あるいは詳しい方の回答をお待ちしております。

みんなの回答

  • ajyu7
  • ベストアンサー率55% (142/254)
回答No.2

どっちかといえば、両方です。 法人融資の場合は、会社の信用が重視されます。代表者の信用もありますが、人格的な信用が中心です。代表者が変わることはよくありますし。 NO1さんも仰っているとおり、個人の信用情報は本人の同意書がないと調べられません。同意書をださなければ照会しようもないのでばれませんが、「なんかあるな」と思われるのは間違いないです。 しっかりした親会社の保証があるなら、新規事業の事業性と併せて見ますが、かなり融資の可能性は高くなります。 私が判断するとすれば、少々のクレジットの事故程度ならあまり気にしません。ブラック情報といっても、その筋の方ではないかとか、属性のほうが気になりますね。過去に事業を失敗させているなどであれば、経営能力がないと判断される可能性は高いです。 このあたりは各金融機関・担当者によって判断がかなり変わりますので一概には言いにくいんですよね。

ayako1123
質問者

お礼

貴重なご意見有り難うございます。これらを基に考慮してみたいと思います。本当に有り難うございました。

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  • mahopie
  • ベストアンサー率64% (563/872)
回答No.1

(1)事業の基盤がしっかりした会社が別会社を設立して新規事業を立ち上げする場合には、母体会社・母体会社の代表者を保証人に取らないと融資する事はないのが普通です。 新設会社の代表者も事業責任者として、保証人に求めることもありますが、あくまで融資判断のよりどころは、母体会社になりそうです。(新設会社の代表者の資産背景・信用力が大きければ又別ですが) (2)消費者金融系の事故情報と銀行の一般融資での判断は情報体系が別ですので、形式的には銀行融資の判断では個人信用情報は照会できません。但し、国民金融公庫融資等では同意の元で個人信用情報の照会をすることや、銀行系カードローンで事故があれば当然当該銀行では事故情報を確認できることになります。 以下は蛇足ですが、事故情報者を新会社の代表に据えて融資を申し込んだということが判明すれば、新規融資が受けられないだけでなく、親会社に対する融資の姿勢も見直さざるを得なくなります。(通常は、そういったことも分からない会社・グループに金を貸している訳にはいかない、と判断される)

ayako1123
質問者

補足

丁寧な回答を有り難うございます。 今回の場合、母体となる会社はかなりの資産及び社会信用のあるところです。 ただし、新設会社の代表に据えようとしている方は以前クレジットカードで事故を起こしています。クレジットは個人信用情報で照会されるのでしょうか?  また、この方を代表に据えたまま融資を受けた場合可能性はありますか。(代表を断っているのですが、どうしてもこの状態だと代表として立てられそうです。会社は事故のことを知りません) 融資を断られた場合、銀行は拒否事情(個人情報)を会社に報告するのでしょうか。 回答をお待ちしております。有り難うございました。

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