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訴え方を教えて下さい

 先日子供を歯科クリニックに連れて行きました。初診だったので、問診表を書いたのですが、そこの中の質問項目に、治療目的があったので、歯石取りにだけ○印を付けました。 ところが、実際に治療が終わって院長が言うには、歯石はなかったので、虫歯の検査、ブラッシング指導、フッ素塗布をしましたのことでした。  治療目的の項目にフッ素塗布の実施というのもあったのですが、私は フッ素塗布が少なからず体に害であると思われ、フッ素塗布には○印をつけませんでした。 何の説明もなく、勝手に塗布するというのは、説明義務違反になると思われますが、この場合、院長の責任はどういう形でとるものなのでしょうか? 院長が言うには、フッ素は少量だから大丈夫だと言っていました。 説明しなかった事は認めていました。 また、今回は乳児医療証で私は無料だったのですが、病院側の診療報酬の点数というのは、フッ素塗布実施の点数が加算されていると思わますが、この場合は詐欺にあたるものなのでしょうか? 院長の対応が余りにも悪かったので、社会的制裁を考えたいのですが、法律の範囲でできることをご教授下さい。 歯科医師会の指導の元、病院側にフッ素塗布を勧めているのかは、連絡して確認するつもりです。歯科医師会が関係しているのであれば、フッ素塗布に対する安全証明書みたいのを請求したいと思います。

みんなの回答

noname#160975
noname#160975
回答No.5

医師法などの医療系の法律には詳しくありません。詐欺にあたるのか?というご質問なので刑法を含む一般的な法律にお答えします。 詐欺とは簡単にいうと騙す目的で、しかも実際に人を騙してお金を払わせることをした場合ですので、まず最初に「この人を騙してやろう」という意思がないと詐欺にはなりません。 この場合は質問者様がいうように「説明がなかった」だけなので詐欺には当たりません。またはっきり身体に害があるとわかるようなものを塗布され、実際に害になった場合は傷害などの容疑もありますが、これもはっきり害があるとはいえないので罪にはなりません。 またフッ素の分が保険点数加算されているということですが、実際に塗布していないのに点数だけ加算した場合は詐欺の疑いもありますが、これは実際に塗布して請求しているわけですから詐欺にはなりませんし、不正請求でもありません。単におっしゃるように「説明不足」です。 最初にいったように医師法などでは説明の義務違反みたいな法に触れる場合もあるかもしれませんので、つつくとすればそっちの法で該当があるかどうかでしょうが、いずれにしてもたいして罪にはならないでしょう。

回答No.4

個人的にはおすすめしませんが、どうにも納得いかないというのであれば、お住まいの都道府県の医療指導主管課あるいは社会保険事務局保険課医療係などへ投書されてみてはいかがでしょうか。何らかの対応があるでしょう。 なお、福岡県庁への窓口は参考URLのとおりです。(「県民の声」メール窓口)

参考URL:
http://kvoice.pref.fukuoka.lg.jp/kocho/main_menu.html
  • since2006
  • ベストアンサー率11% (12/105)
回答No.3

>社会的制裁を考えたいのですが かなり気分を害されたと思いますが、そのような事はあなた自身がされなくても良いのではないですか? 本当に対応が悪いのであれば、すぐに噂は広まり、自然に患者は減ると思いますよ。

  • heartpapa
  • ベストアンサー率62% (117/188)
回答No.2

>勝手に塗布するというのは、説明義務違反 たしかに説明義務違反ですが、した行為は少量のフッ素の塗布ですし、その結果実害を与えたわけではありませんので、法的に云々というほどのことではないと思います。 >乳児医療証で私は無料だった あなたに実害(財産的損失)は発生していませんので、あなたに対する詐欺罪は成立しません。 >フッ素塗布実施の点数が加算されている 患者の望まない医療処置を患者の同意無しに行って診療報酬を請求している点はたしかに問題ですが、歯科医師もお子さんの虫歯予防にと思いフッ素塗布を行ったのでしょうから、必ずしも不必要な医療行為だったとは一概には言えません。 もちろん、その歯科医院が金儲けのために、常習的にどの患者さんにも同意をとることもなく不必要にフッ素塗布をしている、というような事実があれば、それは問題です。 その場合は、厚生労働省のしかるべき部署にお電話ででも抗議なされればよいのではないでしょうか? ただ、これが即、診療報酬不正請求事案として処分されるか、といえば、それはちょっと無理なように思えます。 >院長の対応が余りにも悪かった この点は、あなたに対する侮辱や名誉毀損的行為でもなければ、法律によってはいかんともしがたいところです。 >法律の範囲でできることを 法律の範囲に限定すれば、すなはち正攻法では、残念ながらできることはなにもないように思います。

  • PEIKD7463C
  • ベストアンサー率25% (262/1021)
回答No.1

弁護士に相談するしかありません。 この程度のことでは一般人が何か言っても相手にされません。 法律の専門家がついているとなれば相手も無視する事はできないでしょう。

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