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不動産売買契約書を紛失
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質問者が選んだベストアンサー
結論から回答します。 120%心配ありません。 何故なら、契約書は(不動産売買契約書)質問者さんと、相手方だけに有効な書類で、且つ、過去の債権債務関係を表記した紙に過ぎませんから。 従いまして、第三者にとっては、メモ用紙ほどの価値もありません。 一番大事なのは、実印と印鑑登録カードですので、大切に管理してください。
その他の回答 (2)
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
>不動産売買契約書のみで、勝手に家を売買される心配はないでしょうか? 全くありません。 既に終わった不動産売買契約書は、次の売買に使われることはありません。 関係ない書類です。 登記済証(通称権利書)は本人確認手段の一つとして使われますけど。
お礼
ありがとうございました。 権利書はちゃんと保管しておきます。
- 6dou_rinne
- ベストアンサー率25% (1361/5264)
不動産売買契約書で勝手に不動産を売買されたとしても、正当な所有者であることが証明できれば権利を失うことはありません。 少なくとも権利書はあるようですし、勝手に売買されも大丈夫です。 買い手もそんな詐欺に引っかかって権利を主張しても無効です。
お礼
ありがとうございました。安心しました。 ちゃんと書類は保管しておきます。
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お礼
ありがとうございました。安心しました。 印鑑と実印ですね、はいしっかりと保管しておきます。