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2500件あたりの「離婚について相談させて下さい」の続きです。
QNo.2600207「離婚について相談させて下さい」です。 公務員の旦那が不倫をしてます。最初は相手がどんな子かも話してました。最近はうちに帰る事は少なくなり向こう(彼女んち)に泊まってきます。もう自分の中では別れる事に意志を固め、こっちに対しては開き直りの状態で、「もう別れる事に決めて新しい生活を考えてるから」とだけ言います。 話し合いには応じず、「もう話したじゃん。性格の不一致が一番、もう十分でしょ。お互いの為に新しい道いこうよ。早く別れてくんないかなぁ」とだけ。「昨日はどうしたの?」とか、「今日は帰ってくるの?」とか、「ご飯食べてくる?」と言う問いに関しては一切答えず、たまに「言う必要なし」とだけ連呼します。 メールの返信は一切なく電話もとってくれません。向こうに泊まってきてるのは明白ですが、証拠は?と言われると本人の口頭だけです。 離婚をしたくないのですが、もう3ヶ月たち限界も感じてきてます。 ここで相談をだし、「慰謝料の請求」を教えてもらい「彼女に慰謝料請求することもできるんだよ」と話すと、「彼女は関係ない」の一点張り。「泊まってるなんて言ってないだろ」「彼女の事は一切しゃべらない」「言う必要なし 」と。どうしたらいいのでしょうか。 ご指導お願いします。
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辛い状況が続いていますね。 彼女を訴えるのに誰の了承も必要ありません。ご主人に言わなくても、ひそかに証拠を集めて、いきなり内容証明郵便で請求なんてのもOKですよ。請求するだけなら証拠を提示する必要もありません。 素直に支払ってもらえないで裁判になればきちんとした証拠が必要です。開き直っている状態ですし、今からでも証拠はそろえられるのではないでしょうか。 彼女の家はわかりますか?興信所に依頼することも考えてはいかがですか? 弁護士に相談された方がいいと思います。 前にも書きましたが、不貞をした夫からの申し出ではあなたが応じない限り裁判をしても離婚は出来ません。 とりあえずは、不貞の証拠をそろえることが一番だと思います。 あなたが証拠を握れば、ご主人もシラを切りとおすことは出来ませんし、自分が不利だとわかればご主人の態度も変わるかもしれません。 いずれにしろあなたに非は無いのですから、不貞の証明が出来なくともご主人の離婚の要求に応じる必要は無いです。 いっそ、ご主人には見切りをつけて着々と離婚に向けて準備をされてはいかがですか? 証拠集めもですが、今後の生活についても。 気持ちが落ち着いてきて準備も出来れば、毅然とした態度でご主人に対応できるのではないでしょうか。
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- pocorino
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「相討ち覚悟のお仕置き」でもいいのなら、絶対に離婚してあげないことです。 ご主人は、あなたと離婚して、恋人と結婚したいんですよね。 でも、あなたと離婚し、戸籍を書き換えなければ、新しい恋人とは婚姻届は出せませんね。(重婚になるので、役所で認めてくれません) もしもですが、ご主人と恋人の間に、結婚の話や、最悪、妊娠などが起こった場合は、ご主人は冷や汗ものです。 もう必死にあなたとの離婚を迫ってくるでしょうが、それを一切拒絶したらどうなるでしょう。 ご主人の不倫生活も続かなくなるのではないでしょうか。 もちろん、今から興信所を使って「不貞行為」の証拠をつかんでおくことも必要でしょう。また、その不貞行為をご質問者さまが認めていないことを後からでも証明できるように、役所の女性相談に相談に乗ってもらうといいでしょう。あなたの相談内容を相談記録としてファイルしてもらい、裁判になったときには、その記録を証拠として、不貞行為は認めていなかったとできるでしょう。 もっとも、この方法では、あなたも新しい男性との結婚はできません。 相討ち覚悟というのは、このことです。 生活費は、ご主人が払ってくれなければ裁判してとる事もできます。 負けないでください。
- koala60
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帰ってこない人に「ご飯食べてくるの?」なんてメール送ってもしょうがないでしょう・・・ 慰謝料請求することもできるんだよ、って話してどうするのでしょう。思いとどまるとでも思っているのでしょうか。彼女にいきなり請求を出して、はじめて彼女が怖気づくのをねらうんじゃないんですか? そんなことをさらしてしまったら、彼女のことは話さないのは当たり前ですよね。興信所にお願いしましょう。毎日帰ってこないなら証拠をつかむのは簡単ですよ。慰謝料請求にしてもなんにしても写真など証拠がなくてはできません。 口頭で聞いてあなたがなにもしないなら証拠もつかめませんよ。 彼が慰謝料請求のための証拠をそろえてくれるはずがないでしょう。 私にもあなたがなにをしたいかいまいちわからないのですが、なにをどうしたいのですか?
- nep0707
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>どうしたらいいのでしょうか。 …って、どうしたいんですか? それがいまいち見えないのでめくらめっぽうに書きますが、 ・相手の離婚の意思を思いとどまらせたい→あなたが離婚届に判を押さなければいい (離婚の原因を作った側からの裁判離婚はよほどの事情が無い限り認められない) ・旦那さんの不倫をやめさせたい、よりを戻したい→法律の出番はない ・旦那さんから慰謝料を取りたい→離婚するしないと関係なく可能 ・不倫の相手から慰謝料を取りたい→訴えることはできるけど、相手の特定が必要 (今の様子だと、相手がどこの誰なのかわからないんですよね?) 証拠はそれなりのコスト(お金and/or労力)をかければ集められます。 逆に言えば「コストをかけてでも…」という本気度がどの程度あるかによっても 解決可能性は変わります。