• ベストアンサー

夜、電気を付けず歩道を自転車で走行していたら警官に道路交通法に反すると指摘された。

調べてもわかりませんでした。 具体的にどの部分に違反するのか、ご存知の方いましたら ○○法の第○条のこの部分に違反すると 教えていただけないでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • denji-05
  • ベストアンサー率24% (168/697)
回答No.3

道路交通法の52条じゃないですか? サイトつけておきますね。 ま、とにかく電気を点けないで走ると 自分はいいかもしれませんが 鳥目の人にとっては見えないので 点けてあげてください。

参考URL:
http://www.geocities.co.jp/NatureLand/2091/dokoho/comment/light.html
hkdhkd
質問者

お礼

わかりやすい回答有難うございます。 URLがかなり参考になりました。 偶然ランプが壊れているときに声をかけられたものですから・・・ ありがとうございます。

その他の回答 (3)

noname#25792
noname#25792
回答No.4

>なぜ 車両等 に自転車が含まれるか、その理由を知りたいです 道路交通法第2条11項で定義されているからです。 とりあえず、屁理屈こねないで、ちゃんと夜間は点灯すること。 危険なこと、この上ないから。

noname#22488
noname#22488
回答No.2

道路交通法の52条に夜間の灯火についての規定があります。

hkdhkd
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

  • SGR
  • ベストアンサー率34% (42/122)
回答No.1

道路交通法第52条1項みたいですね。 ここでいう「車両等」に自転車は含まれます。

参考URL:
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO105.html
hkdhkd
質問者

補足

回答ありがとうございます。 なぜ 車両等 に自転車が含まれるか、その理由を知りたいです。

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