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注文品が不良品。それでも支払わないといけないでしょうか?

物販業を営んでおります。店舗を新規オープンする際、什器として台を大工さんに依頼しました。納期に間に合わず1週間程ずれて届きました。 出来上がった什器を見てみると、依頼したとおり作られておらず、化粧板がはがれてる所はマジックで塗ってごまかしてあります。扉はいがんでついてます。作り直すように言って、引き取ってもらいました。大工も作り直すと一端いいましたが、こちらの要望に答えられないとのことで、既に作り上げた物を値引きして引き取って欲しいということでした。 ですが、私としては60万円くらいの物ですし、納得がいきません。他社で見積をとってもそんなに高くなかったのですが、いい商品が欲しいと思い高くてもその業者に依頼したのです。なので、不良品にお金を払いたくありません。店のオープンに間に合わないので、とりあえずその不良品を店に入れ現在は使っております。その間に大工さんは弁護士に依頼したようです。まだ弁護士とは話ができてないのでよくわかりませんが、こちらの要望は通らないのでしょうか?作り直したらお金は払います。もし値引きという話なら大工さんは10万引きで・・と言いますが、私は50万も払えません。本当に価値が無いので10万円を払うなら我慢ができる・・・といったところです。 相手は弁護士でこちらは素人で・・とハンデがあるのが悔しいです。

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回答No.4

他の回答者の人とはちょっと意見が違うので回答を。 「受け取ってしまったから後から文句を言うことはできない」というのは必ずしも正しいとは思いません。他所から調達することが時間的に難しいのでとりあえずこれを使う、というのは良くあることです。 判例も(瑕疵担保責任に関する判例ですが)、このような場合に文句を言えなくなるものではない、と判断しています。 最高裁昭和36年12月15日第二小法廷判決(昭和32年(オ)第1222号約束手形金請求事件) 「不特定物を給付の目的物とする債権において給付せられたものに隠れた瑕疵があつた場合には、債権者が一旦これを受領したからといつて、それ以後債権者が右の瑕疵を発見し、既になされた給付が債務の本旨に従わぬ不完全なものであると主張して改めて債務の本旨に従う完全な給付を請求することができなくなるわけのものではない。債権者が瑕疵の存在を認識した上でこれを履行として認容し債務者に対しいわゆる瑕疵担保責任を問うなどの事情が存すれば格別、然らざる限り、債権者は受領後もなお、取替ないし追完の方法による完全な給付の請求をなず権を有し、従つてまた、その不完全な給付が債務者の責に帰すべき事由に基づくときは、債務不履行の一場合として、損害賠償請求権および契約解除権をも有するものと解すべきである。」 http://www.takagai.jp/catchaser/hanrei/scs361215m15-11-2852.html 簡単に言えば、不良品だと分かっていつつ、「それでもいいや」と思って受け取った場合はそれ以上の責任追及はできないけれども、納得はできないが必要なのでとりあえず受け取った、という場合であれば、その後で責任を追及することもできる、という判例です。 納得できなければ、依頼したとおりの物を納入するように言うべきでしょう。契約の解除もできないわけではありません(依頼どおりでない、というのがどの程度のものかにもよりますが)。または、値引きで解決するのであれば、これは交渉で決めるしかないです。

その他の回答 (4)

  • belltomo
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回答No.5

 お話を伺うかぎり、明らかに相手の大工に過失があるでしょうから、こちらから損害賠償請求できると思います。また、契約の解除もできる可能性もあります。開店が遅れたことによる損害も賠償できると思います。民法634以下に規定があります。単なる商品の売買の場合と異なり、大工は不具合のない物を完成させる義務がありますから、その不履行に対しては、責任を追及できます。また、大工が義務を履行するまで、代金全額を支払わなくてもよいとする判例もあります(平成9・2・14)。

  • koala60
  • ベストアンサー率27% (292/1068)
回答No.3

No1のかたの言うとおりだと思います。 不良であって返品したのならわかりますが、受け取って使っておいてお金を払わないというのはおかしいと思います。 まず返品し、お店のオープンに間に合わないから損害賠償を・・・という手段ならわかりますが。 ものがなんだかわからないので妥当な値段とかわかりませんが、使ってしまったのであればそれに対しての代金は支払うべきだと思います。弁護士さんのいうことなのですから法的根拠もあるのでしょう。 もしどうしてもおかしいというのであれば弁護士をお雇いになればいいと思います。

  • banky
  • ベストアンサー率32% (587/1829)
回答No.2

[大工さんは弁護士に依頼したようです] これは事実でしょうか・・・事実なら弁護士さんの方から何らかの連絡がある筈ですが。 場合によっては脅しのようにも聞こえますが・・・。 とりあえずは弁護士の方から連絡があるまで待ってみるのも方法かも知れませんね。事実ならいずれは交渉の相手となるんですから。 ・・・でも不良と知っていて引き取ったのはどうもまずかったようですが。

回答No.1

「不良品であることがわかっているのに受け取った」経緯がわかりません。 そういうことが慣例となっている業界なのですか? >店のオープンに間に合わないので、とりあえずその不良品を店に入れ現在は使っております 普通では考えられない処置ですが、相手にしたら「物品を受領したのに支払いが行われない」ことになります。 常識で考えたら「受け取らない・使わない」です。 >相手は弁護士でこちらは素人で・・とハンデがあるのが悔しいです では、あなたも依頼すれば良いのでは?

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