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名誉毀損?
友達が借金を返してくれず困っています。 何度も説得してきました。 仕方がないので親御さん若しくは彼の知人達に相談し説得して もらおうと思ったのですが「そんなことをしたら(誰かにばらしたら) 名誉毀損や侮辱で訴える」と言われてしまいました。なんでも、借金 が事実でも、他人に言いふらすことは犯罪になるそうです。 これは本当なのでしょうか? また他人のみということであれば、親御さんに相談することは 合法でしょうか。とにかく向こうも熱くなっているので 実際告訴されかねません。勝敗はどうあれ面倒なことは避けたいので アドバイスお願いします。
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- neKo_deux
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> 仕方がないので親御さん若しくは彼の知人達に相談し説得して > もらおうと思ったのですが これで返済に応じるような相手なのであれば、きちんと説得すれば支払っています。 親御さんに借金の事実を伝えると言うのは、ともすれば親御さんが心配して借金の肩代わりを申し出るような事を期待していませんか? 相手にそういう主張をされると、質問者さんの立場が不利になります。 > なるべくそれは避けたく、彼の意志で > 返還してもらいたいのです。。 でしたら、粘り強く説得を続けるしかありません。 法律では、他者に意思表示を強制する事は出来ません。 裁判を起こしてまで取り戻したくないと言う事は、相手に譲渡した事にして、返済されなくても致し方ないと言う風に取られかねません。 面倒を避ける方法として、泣き寝入りが一番です。 相手によっては、100万円の手切れ金なら、安くつく場合もあります。 -- > 仕方がないので親御さん若しくは彼の知人達に相談し説得して > もらおうと思ったのですが 債権の回収のための手段として、相手に断らずに事務的に実施すれば良かったのに…。(おおむね「知らなかった、ごめんなさい。」で済みます。) 相手が「伝えないで欲しい」って意思表示をしちゃった以上、伝えると少なくとも相手に不利益をもたらす行為になります。
- genie3
- ベストアンサー率50% (6/12)
60万円以下であれば、小額訴訟が使えましたが、無理と言うことですね。 http://www1.ttcn.ne.jp/~Itou-office/page023.html そもそも、借用書は作っていないのですか?返済期限等は取り決めていませんか? 「名誉毀損」にナーバスになる前に、まず、内容証明郵便を送って、「返済しなければ、問答無用で、こちらが訴え出る」という姿勢を見せましたか?(あくまでも脅かすための文言でOKです。) 立場が逆転してしまっているように思えますし、検討すべき着目点がずれてしまっているのでは? また、成人してしまっているのであれば、いくら親とも言えど、弁済義務は無かったように思います。(保証人を立てていれば、別。) 名誉毀損は、刑事・民事共にありますが、刑法で名誉毀損が成立すると、民法上でも不法行為としてもみなされますので、ご注意を。 他人に口外したことで、その内容が第三者に伝播する可能性を含んでいる限り、「公然と事実を開示」したことになってしまいます。 ただ、このまま返済しないで、mustbeloveさんが返還請求の訴訟を起こす場合は、名誉毀損どころか掲示板でさらし者(出頭命令が張り出されるんじゃなかったかな?)なので、その後に債務者の方が告訴しても受理される可能性は、ほぼ0です。 (名誉毀損は親告罪なので、債務者の方次第です。告訴される可能性は0じゃないですが、そこまで、アホな方ですか?) ↓多分、分かりやすいと思います。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%90%8D%E8%AA%89%E6%AF%80%E6%90%8D%E7%BD%AA 居丈高に「債権者」と言う言葉を振りかざすのもどうかと思いますが、債務者の言葉に踊らされる必要はありません。 「毅然とした態度で、一環して返済を求める。へたな譲歩はしない」が重要だと思います。
小額訴訟 or 支払い督促を検討されてはいかがですか? 未成年ならともかく、成人なら親に子の借金の責任はありません。 あくまで、本人から取り立てるようにすべきです。 任意で払ってもらえないなら、法的手段に訴え場合によっては強制執行(預金・給与の差し押さえ)などせざるを得ないでしょう。 ちなみに、名誉毀損は「事実を公然と指摘」した場合に成立しますから、ご友人の言うように「言いふらした」のであれば、借金が事実であっても名誉毀損を構成する可能性はありますが、「親に相談した」だけであれば「公然と」とはいいがたいと思いますので、名誉毀損は成立しないと思います。 実際、裁判沙汰になれば借金は白日の元にさらされるわけですから、民事訴訟を起こしても名誉毀損は成立しないと思われます(そんなことで成立するなら、誰も法的手段を取れません。借り逃げ得ということに成ってしまいます)。 侮辱に当たらないことは明白ですね。
- kernel_kazzz
- ベストアンサー率29% (895/2993)
友人の年齢は? 金額は?
補足
ありがとうございます。 成人(既婚・30代)100万です。 こちらから訴えろというアドバイスをいただける可能性が あるのですが、なるべくそれは避けたく、彼の意志で 返還してもらいたいのです。。 よろしければ、名誉毀損へのご意見もいただけるとうれしいです。