• 締切済み

人身事故後の行政・刑事責任について

下記の状況なのですが、およそどれ位の処罰が課せられる可能性 があるか、どなたかご教授頂けると助かります。 先日、夜間、信号機・横断歩道のない、小さな十字路(交差点)に おいて歩行者と接触事故を起こす。 当方がやや道幅の広い道路(歩道あり)から、やや狭い道路への右 折時に横断しようとしていた歩行者のひざに左バンパー側面が当り 歩行者はその場でうつぶせに倒れましたすぐに現状を確認した所、 頭は打っておらず、衣類その他にも損傷はありませんでした。本人 は、少し痛いけれど大丈夫という事でしたが、大事をとって病院に 連れて行ったところ、ぶつけた膝はなんともありませんでしたが、 足の小指の骨折の疑いがありと言う事で、本人をアパートまで送り、 警察に一人で出頭し、現場検証を終えました。現場検証では、いつ も通る道かと聞かれたのではいと答えました。 あと右に回った時のスピード、交差点を確認した時の距離、被害者 を接触させた場所、倒れた場所、停止した位置等の質問がされました。 内容的には、私の言い分と測定した位置等に矛盾はなく、20分程度 で終了しました。 翌朝病院で再度診てもらったところ、足の小指の骨折で全治6週間の 診断が出ました。おそらく倒れた時に骨折したと思います。その後、 一緒に警察に行き、診断書を提出しました。 被害者は外国人で一人住まいでしたので、病院への送迎は私が行って いますが、初日と2日目を除けば2週間に1度の通院ですみそうです。 ただしギプス固定で松葉杖が必要ですので相当不便なのでタクシーの チケットをお渡してあります。また保険屋さんも動いてくれている状 態です。お見舞いは、初日と2日目及び3日後に行ってまいりました。 再来週診断がありますのでその時も送迎をする予定でおります。 以上のような状況です。大変判りにくいと思いますが、どうぞ宜しく お願い致します。

みんなの回答

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.7

どうもご質問者は自分に道交法違反がないので、専らの責任にはならないのでは?と誤解釈しているように思われます。 ご質問者の行為は立派な道交法違反です。 (横断歩道のない交差点における歩行者の優先) 第38条の2 車両等は、交差点又はその直近で横断歩道の設けられていない場所において歩行者が道路を横断しているときは、その歩行者の通行を妨げてはならない。 道交法38条の2により優先権のある歩行者の横断を妨害した結果起きた事故なので、当然「専ら」と判断されるということです。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.6

>私の過失が専ら(一方的過失)とされる可能性が非常に高いという事でしょうか? 恐らくそうなるでしょう。 >被害者との接触箇所が側面であり 考慮されません。 >夜間 ご質問の場合には考慮されることはないでしょう。 >徐行運転 これは出来ていませんでした。 徐行運転とは危険を察知したら直ちに停止できる状態で走行することを指しますので、結果として衝突した以上は徐行していなかったということです。逆に徐行運転していたと主張するならば、衝突まで歩行者に気がつかなかったというこれも重大な過失をしていたことになります。 >横断歩道なし、 横断歩道であれば100%御質問者の過失になります。それだけのことです。 >信号なし等 信号があって歩行者が無視していれば歩行者の過失もとわれるので修正要素にはなりえますが、信号機がないのであればそもそもそれを言っても意味がありません。 「専ら」の意味は相手の歩行者に過失が存在したのかという意味です。 相手の歩行者に過失がなければ専ら御質問者の過失になります。 信号機がなく、横断歩道もないところで道路を横断するのはそこが自動車専用道であるとか、歩行者横断禁止の道路であるとかでなければ横断しても良いことになっています。 直進車が接近しているのに道路に飛び出した場合にはまだ歩行者の過失を問うことも出来ますが、ご質問者が右折して衝突したとのことなので、その場合には歩行者にはほとんど過失はないものになります。 歩行者に過失がほとんどない=御質問者の過失が大半である となり専らという判断になるものと思われます。 >専らではないかもしれないという希望的観測を持っていたのですが・・・。 言葉のご質問者とのやり取りだけでは正確な判断は出来ませんので、可能性がないとは言いませんが、ご質問内容などを拝見する限りは、希望的観測は期待しない方がよいかと思います。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.5

この「専ら」というのは非公式な判断基準でありますが、おおよその判断として、民事で過失が7割以上ある場合を「専ら」と判断するといわれています。 歩行者相手の事故で歩行者が3割以上の過失を問われるケースは歩行者の信号無視だったり、横断禁止の幹線道路を横断しありと歩行者に道交法違反があるケースです。 車を運転する以上、歩行者を妨害しないというのは鉄則ですから、本件では専ら責任の事故と解釈されると思います。 ご質問者が「夜間、徐行運転、横断歩道なし」このような主張をしたところで、歩行者は何ら道交法に違反した行動をしているわけではありませんので、歩行者に責任が加重されるケースではないと思います。 「夜間」だけは修正要素として挙げられますが、せいぜい5%有利に扱う程度のものです。

noname#22070
質問者

補足

丁寧なご回答ありがとうございます。確かにおっしゃるように 弱者保護という事もあり、また細心の注意に欠けていたという 事から当方が圧倒的に不利なのは重々認識しております。 また民事の過失割合が必ずしも行政の処罰に影響を与えない事 も知っております。代理店及び保険屋さんの方には最大限の 保証をしてもらえるようお願いはしてあります。また過失割合 についても、被害者の方への過失が加点されるような発言も一切 しておりません。 ただ、行政処分において、今回のケースは当方車両の側面への接触 であるという事とその他の状況で当方に著しい過失はないという 判断で専ら以外という判断が下される可能性もあるかという 質問内容でした。(かといって被害者の方に重過失があるとは思って おりませんが) 当方が対歩行者の事故で専ら違反行為とは、信号無視、横断歩道上 での衝突、一時停止違反、歩道上での衝突、歩行者優先道路での 事故等、また脇見、携帯使用、前方不注意、いねむり等が専らで 処分され、特に重過失がない(安全運転義務違反行為)のケースは 専ら外になると勝手に思っていたものですから、上記のような質問 をさせて頂きました。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.4

どうも用語に誤解があるように思われます。 起訴というのは検察官が公訴を提起することです。 これには略式もありますし、公判請求もあります。 起訴されると略式裁判による罰金刑か、公判により刑罰が言い渡されることになります。 つまり起訴されると何らかの裁判を経て、罰金なり懲役なりの刑罰が科せられるということです。 情状酌量や様々な事情があり、刑罰を科す必要もないと判断されれば不起訴や起訴猶予となり、この場合は罰金ももちろんありません。 ただし、先にも書いたように、歩行者が相手の事故は重い刑罰が科せられる傾向にあります。ましてや、全治6週間というのは重傷事案ですから、起訴は免れないと思います。 前科・前歴もないようでしたら、起訴されても略式裁判で罰金刑で終了でしょう。 点数については先に貼り付けたURLはご覧いただいたでしょうか? 全治6週間でしたら、30日以上になりますから、付加点数は9点です。 これに安全運転義務違反2点がありますので、合計11点となります。

noname#22070
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございます。付加点数が11点という 事は、私の過失が専ら(一方的過失)とされる可能性が非常に 高いという事でしょうか?専らではない場合は6点と認識して おりましたが。私のようなパターンでは専らと判断される可能 性の方が大きいのでしょうか? 当方としては被害者との接触箇所が側面であり(フロントから 約30センチ後方)夜間、徐行運転、横断歩道なし、信号なし 等により、専らではないかもしれないという希望的観測を持っ ていたのですが・・・。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

まず、刑事処分と行政処分は別物です。 刑事処分について言うと、相手の方の怪我の程度と事故の内容から、刑事処分については課さない、刑事処分は行うが略式による罰金刑とする、一番重いのが起訴するという3通りです。 正確なところは検察の判断ですからなんともいえませんが、ご質問の場合には刑事処分は課せられても罰金刑(つまり略式裁判)ですむのではと思われます。罰金は20万~50万程度だと推測されます。 他方行政処分の方は間違いなくやってきます。 こちらは恐らく最低でも8点以上にはなるであろうと予想されます。 全治6週間ということだと多分10点以上になるのではと思われます。(30日以上の人身で9点に安全運転義務違反1点で最低10点) これまで優良だったようですから、それだと14点までは免許取消しにはならないものと思われます。 ただ90日免停ですから短縮しても免停期間は生じます。

noname#22070
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございます。刑事処分と行政処分が 別なのは認識しておりましたが、付加点数が10点以上という 事は、私の過失が専ら(一方的過失)とされる可能性が非常に 高いという事でしょうか? 当方としては被害者との接触箇所が側面であり(フロントから 約30センチ後方)夜間、徐行運転、横断歩道なし、信号なし 等により、専らではないかもしれないという希望的観測を持っ ていたのですが・・・。

回答No.2

私も九月に、信号見落としで横断しようとした自転車の人を、横断歩道上で、はねてしまい全治二週間のけがを負わせてしまいました。三週間経たないうちに、五点の減点処分の通知と検察からの呼び出しがきました。その時点で、相手のかたと保険会社が、連絡を取れないということで示談も済んでいなかったので、示談書の提出は、できませんでした。処罰は罰金50万でした。いろいろなサイトで調べたら、50万というのは死亡事故の場合の罰金額だったので驚きましたが裁判所で聞いたところ罰金刑の額が変更されていて今は、最高額が100万だそうです。全治二週間の場合軽い刑ですみそうですが、私の場合は私の一方的な不注意だったために50万だったようです。あなたの場合は信号のないところですから、もう少し軽いのではないですか?

noname#22070
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。私の場合、被害者の方が 重症ということで、覚悟はしているのですが、8点以内に収まる ものかを心配しております。当方田舎で通勤が自動車以外の手段 がないものですから。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.1

http://rules.rjq.jp/jinshin.html 参考にどうぞ。 歩行者相手の事故は重い刑罰が出る傾向があります。 罰金30万以上は覚悟しておいたほうがいいかもしれません。

noname#22070
質問者

補足

早速の回答ありがとうございます。罰金が課せられると言う事は、 情状酌量がなく起訴になると言う事でしょうか? ちなみに私は前歴はありません。罰金はあきらめますが、起訴 される可能性と、点数付加について教えていただけないでしょうか?

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