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単なる還付申告か確定申告か

現在学生で、3社のアルバイトをかけもちしています。扶養控除申告書を提出している会社以外(2社)からは、所得税の源泉徴収を受けていて、これら源泉徴収をされている2社の今年の給料は合計で20万円を超えます。また、3社合計の今年の給料は103万円以下です。 このため、確定申告を行い、源泉徴収された所得税の還付を受けようと思っています。特に他の控除などもなく、結果としては源泉徴収された所得税が全額還付されるだけと思われます。この場合、1月(4日?)から受け付けている還付申告をすることは可能でしょうか?それとも、「主たる給与」以外の「従たる給与」が20万円を超えてしまっているため、確定申告を行わなければならないので、2月16日以降にちゃんとした(?)確定申告をしに行かなければならないのでしょうか? ご存知の方がおられましたら、回答いただけると幸いです。

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  • kamehen
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回答No.5

再び#3の者です。 既に解決済みとは思っていたのですが、確定申告と還付申告に関して誤った回答がありますので、説明してみます。 該当の所得税法を見れば、何が正しいか一目瞭然ですので、掲げてみます。 (確定所得申告) 第百二十条  居住者は、その年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が第二章第四節(所得控除)の規定による雑損控除その他の控除の額の合計額を超える場合において、当該総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額からこれらの控除の額を第八十七条第二項(所得控除の順序)の規定に準じて控除した後の金額をそれぞれ課税総所得金額、課税退職所得金額又は課税山林所得金額とみなして第八十九条(税率)の規定を適用して計算した場合の所得税の額の合計額が配当控除の額を超えるときは、第百二十三条第一項(確定損失申告)の規定による申告書を提出する場合を除き、第三期(その年の翌年二月十六日から三月十五日までの期間をいう。以下この節において同じ。)において、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。 (長いので、以下は省略します) (還付等を受けるための申告) 第百二十二条  居住者は、その年分の所得税につき第百二十条第一項第四号、第六号又は第八号(確定所得申告)に掲げる金額がある場合には、同項の規定による申告書を提出すべき場合及び次条第一項の規定による申告書を提出することができる場合を除き、第百三十八条第一項(源泉徴収税額等の還付)又は第百三十九条第一項若しくは第二項(予納税額の還付)の規定による還付を受けるため、税務署長に対し、第百二十条第一項各号に掲げる事項を記載した申告書を提出することができる。この場合において、その年において支払を受けるべき第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等で第百九十条(年末調整)の規定の適用を受けたものを有する居住者が、当該給与等に係る第百二十条第三項第三号に掲げる源泉徴収票を添付して当該申告書を提出するときは、同条第一項各号に掲げる事項のうち財務省令で定めるものについては、財務省令で定める記載によることができる。 (こちらも以下省略) そもそも「還付申告」という言葉は、所得税法上では出てきません。 上記第122条の「還付等を受けるための申告」の事を一般に「還付申告」と呼びます。 ですから、いわゆる「還付申告」も確定申告の中に含まれます。 第120条の確定所得申告、いわゆる確定申告に該当するのは、条文にあるように、その年分の所得金額の合計額が所得控除額を超える場合となっている訳で、ご質問者様のケースは、給与収入が103万円以下の訳ですから、これには該当しない事となります。 ですから、第122条のいわゆる還付申告に該当することとなりますので、1月から申告書を提出する事ができる事となります。

その他の回答 (11)

  • kamehen
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回答No.1

確かに、年末調整を受けている給与所得者については、二箇所以上から給与を受けていて、それが20万円を超えていれば、「確定申告を要しないケース」からは外れる事とはなりますが、そもそもの確定申告の対象は、その年分の所得金額の合計額が所得控除額を超える場合、となりますので、給与収入金額の合計額が103万円以下であれば、これには該当しない事となります。 (ですから、これに該当した上で、20万円うんぬんに該当すれば確定申告する義務がある、という事になります。) 説明しますと、所得金額とは、給与の場合には、収入金額から給与所得控除額を控除して計算する事となりますが、給与所得控除額の最低額は65万円となっており、所得控除額とは、社会保険料控除・生命保険料控除・損害保険料控除・扶養控除・基礎控除等の事を指し、保険料等の支払いがなくても無条件で38万円の基礎控除を受ける事ができます。 ですから、仮に給与収入金額が103万円であれば所得金額は、65万円を控除した後の38万円となり、その金額と基礎控除38万円が同額ですから、保険料等の支払いがない前提でも、給与収入金額が103万円以下であれば、確定申告の義務はない事となります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2020.htm 従って、還付を受けるための確定申告となりますので、年明けの1月(正確には税務署が開庁する1/4)以降について申告できることとなります。 ご参考までに、仮に、確定申告の義務がある場合であっても、給与所得者等の還付のための確定申告であれば、年明けの1月から受け付けています。 還付申告扱いとして処理してもらえるものとは思いますが、仮に確定申告利義務がある方の申告として厳密に処理される場合は、書類は普通に受け付けて、いったん預った形で、2月16日付で受け付けたものとして処理されますので、早めに行かれて問題ないものと思います。

i_am_bekko
質問者

補足

20万円うんぬんについては少し勘違いだったみたいですね。なにはともあれ、還付申告で受け付けてもらえるならば、源泉徴収票が手に入り次第、1月中にすませてしまいたいと思います。この場合(1月中に還付申告する場合)、インターネットで確定申告書作成は可能でしょうか?現在はH17年分しか見当たらないのですが…。

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