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医療控除(歯医者14万円)

現在派遣会社に所属し、派遣スタッフとして勤務しています。 確定申告の用紙に記入し、(保険控除用紙もつけて)派遣会社に提出しました。11月末までに提出してほしいといわれましたので。 →それ以降の処理については、自分で確定申告してくださいって言われました。 本日、歯医者に行って来週の歯の治療に「14万円」かかると言われました。 以前ホームページ等で「医療控除がどうのこうの」っていうのがあったような気がして・・。 ご存知の方教えてください。 このような場合医療控除が適応されるのでしょうか? その場合どのように手続きをとればよいのでしょうか? 12月分のものは来年とかに適用されるんですか? よきアドバイスお願いします。

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  • Loxonin
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回答No.4

#3です、こんばんは。 再質問があったので回答させていただきます。 もしかして、年末調整の提出書類と勘違いされてますか?(←そうでなかったらご勘弁を。) 年末調整とは「その年に源泉徴収された所得税を、その年支払った保険料や被扶養者の情報を基に事業主が精算すること」です。その結果を計算した書類が源泉徴収票(A6サイズくらいの紙)として、年が終わってから従業員に配られることになります。 ま、そんな話はさておき、税務署には源泉徴収票の原本を提出しないといけません。所属所で年末調整をされたら、年明けに平成18年分の源泉徴収票をもらえるはずです。だいたい1月の給料と同時に配られることが多いようです。 失くしたり別の用事で提出してしまったりした場合は事業所に再交付も申請できると思います。 医療費控除以外の税額計算は年末調整で済んでいると思いますので、あとは#3の通りに手続きされればいいと思います。

noname#66311
質問者

お礼

年末調整と確定申告がどうもごっちゃになってました。 →この二つは違うものなんですね! 実は9月まで会社で働いていて、11月から派遣スタッフとして勤務しています。事業所から源泉徴収票の再交付をしてもらうときは、9月まで勤務していた会社にくださいというのでしょうか? ほんといろいろ質問をしてしまいましてもうしわけございません

その他の回答 (4)

  • Loxonin
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回答No.5

こんばんは、そういう事情でしたか。#4に続いてお答えします。 9月まで勤められていた会社の源泉徴収票は、現在の派遣会社に年末調整時に提出されてますよね。お勤めの派遣会社では前職分と現職分とを合わせて年末調整してくれるはずです。 そして、その源泉徴収票を1月にもらえるはずですので、確定申告には現在お勤めの派遣会社からもらう源泉徴収票を添付すればよいですよ。

noname#66311
質問者

お礼

本当にご親切に教えていただきましてありがとうございました。 源泉徴収票は、派遣会社からもらえるんですね! それから、確定申告をしようと思います!税務署に今までいったことがないので。少し心配ですが・・。

  • Loxonin
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回答No.3

こんばんは。 まず、医療費控除を受けられるかは、受けた診療の内容にも関係してきます。通常の虫歯等の治療でしたら問題はないですが、美容のための歯列の矯正などは治療のための行為とはみなされませんので医療費控除の対象とはならないです。 次に医療費控除の対象となる年分ですが、領収書の日付(実際に治療費を支払った日)によって決まります。12月中に払えば、来年2月、3月の確定申告で控除を受けられます。 確定申告については税務署でしてもらえます(場合によっては指導をうけながら自書しないといけないかもしれません)。WEB上で作成することもできます(参考URL)。 12月中に支払った医療費控除のための確定申告をする場合、必要書類としては、(1)平成18年分の源泉徴収票(原本)(2)医療費の領収書(原本)(3)認印(4)還付金の振込先口座の分かるもの(通帳等)です。 最後に、当然ですが所得税・住民税の節税のための控除ですので、税金が賦課されていないと何にもなりませんのでご注意を。

参考URL:
https://www.keisan.nta.go.jp/h17/ta_top.htm
noname#66311
質問者

補足

とても親切にご説明いただきありがとうございます。 ところで、派遣会社に源泉徴収票の原本を提出している場合は税務署にコピーを持っていくのでしょうか? それとも、派遣会社に源泉徴収票の原本は返却してもらうのでしょうか? 派遣会社で、年末調整してもらっているのですが・・・。

回答No.2

今年、平成18年の1月1日から12月31日までに支払った医療費全ての合計を、所得から引く事ができます。 年末調整ではできませんので、確定申告をして下さい。 詳しくは、参考URLで。

参考URL:
http://www.taxanswer.nta.go.jp/shoto304.htm
  • nonosuke
  • ベストアンサー率25% (41/162)
回答No.1

年内に14万円の支払いが発生したら、医療控除が適用されると 思いますよ。 手続きは確定申告です。 それと、歯医者以外にも年内に病院で支払った金額、薬局等で 買った薬のお金も医療控除の対象になるはずです。(領収書が あればです)

noname#66311
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 確定申告ですよね。挑戦してみます。

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