• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:確定申告と医療費控除、高額療養費について質問です)

確定申告と医療費控除、高額療養費について質問です

このQ&Aのポイント
  • 彼の確定申告は書き直しになるのか、私は自分で確定申告すべきなのかについての質問です。
  • 手術にかかる医療費の控除申請は確定申告で行うのか、来年度の申請になるのかについて知りたいです。
  • 高額療養費の申請は医療費控除の申請とは別に市役所で手続きできるのかについて教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.3

>その場合、彼の確定申告は書き直しになるのでしょうか? 「確定申告」ではなく「年末調整の書類」ですね。 会社に出すのは確定申告ではありません。 彼が会社に出したのが、「平成23年分」の「扶養控除等申告書」で、貴方の今年の給与収入が103万円以下の見込みなら貴方を扶養(正確には「控除対象配偶者」)にするように出し直しします。 >私は自分で確定申告すべきなのでしょうか? そのとおりです。 貴方は年末調整されてないので、確定申告すれば引かれた所得税の一部が還付されます。 源泉徴収票、印鑑、通帳を持って税務署に行けばいいです。 2月16日からは申告の期間で税務署めちゃ込みなので、その前に行ったほうがいいです。 貴方は還付の申告なのでいつでもできます >私は来月(2月)手術する事になり、3日ほど入院するのですが、1ヶ月の医療費が一定額を超えると「医療費控除」を受けられると聞きました。この「医療費控除」は確定申告で申請するんですよね? そのとおりです。 ただ、「医療費控除」というのは、1か月ではなく1年間を通算して医療費がたくさんかかった場合(通常10万円)、確定申告するとその分控除され、納めた所得税の一部が還付される制度です。 なので、その控除を受けるための申告は来年です。 なお、1か月の医療費が一定額越えた場合というのは「高額療養費」のことです。 なお、貴方に所得がないのなら、ご主人が確定申告してその控除を受ければいいでしょう。 >今回の私の手術分は来年度の申請になるのでしょうか? そのとおりです。 なお、かかった医療費から「高額療養費」の分は引かなくてはいけません。 >また、「高額療養費」の申請の方は「医療費控除」の申請の有無に関わらず市役所で手続きしても構わないのでしょうか? そのとおりです。 おそらく、退院してから2か月後くらいに、役所から申請の用紙が送られてきます。 「高額療養費」と「医療費控除」は別物です。

neko52
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。「高額療養費」と「医療費控除」の違いがよくわかりました。「高額療養費」の申請をして、それでも1年間の医療費が10万円を超える場合は来年「医療費控除」の申請をしたいと思います。ただ、彼が会社に提出した書類が「平成23年分 扶養控除等申告書」かどうかが定かではありません。生命保険等の控除証明書など一緒に提出したようですが…。彼が記入したのは、私も以前勤めていた時に「年末調整」として記入した覚えのある用紙(確か2枚)だったように思います。 また、質問をして申し訳ないのですが、「扶養控除等申請書」とは通常の年末調整の書類とは別な用紙って事でしょうか?それとも、同じ用紙に記入欄があるのですか? 確か、年末調整の書類に扶養控除者の名前記入欄があったような記憶がありますが、それとは違うのでしょうか? そもそも、今回の年末調整では平成22年の内容の申告だと思っていたので、平成23年1月に入籍した場合は関係ないのかと思い込んでおりました。恥ずかしながら、私は年末調整がなんなのか?いつからいつの分なのか?など根本的に解っていないようですね…。 面倒な質問をして申し訳ないのですが、また回答して頂けたら嬉しいです。お願いいたします。

その他の回答 (2)

noname#221876
noname#221876
回答No.2

 先ず会社を辞めてその後12月までに就職していない時は、勤めていた時給料から差し引かれた源泉所得税があった時には、確定申告で税金を返してもらえます。確定申告をする際には前年勤めていた会社から給与の源泉徴収票を貰って下さい、勤めていた時には毎年12月初めに生命保険に加入していれば生命保険の控除証明書を会社に提出されていたと思います、その時と同じように生命保険の控除証明書と9月以降に支払った国民健康保険、国民年金の証明書が市町村役場から送られて来ているはずですから確定申告で所得税の還付を受ける時には、所轄の税務署(自宅から一番近い)に給与所得の源泉徴収票と国民健康保険、国民年金の支払い証明書、生命保険の控除証明書、貴女個人の預金通帳、認印をもって行ってください、受付で還付申告に来ましたと言えば担当部署へ案内してくれるはずです、そこで確定申告の書き方を詳しく説明してくれるはずです。  還付申告は任意ですから、確定申告するかしないかは貴女の自由ですが申告されたほうがよろしいかと思はれます、ちなみに1月から受付されていますので早めに行かれたほうが待たずに済みます。  ご結婚が今年の1月ということですから御主人は年末調整ですでに税金の申告は終了していますので何もする必要は有りません。  医療費控除は実際に支払った医療費等から高額療養費を申請された時は高額療養費を控除し、生命保険会社から給付金をもらわれたら、給付金の額を控除した金額が10万円を超えた場合に10万円を超えた分が医療費控除の対象になります、また結婚されているということであれば平成23年度に支払われたすべての医療費(貴女とご主人の分を合計した金額)で計算され、超えているということであれば、貴女かご主人の収入が多い方が平成24年2/16~3/15の間に所轄の税務署へ申告されるといいでしょう。       尚医療費控除の申告も任意ですから絶対しなければならないということは有りません。  くどくど述べましたが判っていただけたでしょうか?  

neko52
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 くどくどだなんて…とんでもないです。とても丁寧に、必要書類なども詳しくご説明して頂いて、とても助かりました。税務署が込み合う前に確定申告に行ってこようと思います。 本当にありがとうございました。

  • kjkuro
  • ベストアンサー率50% (38/76)
回答No.1

年末調整も確定申告も1~12月の期間についてのことなので、今月入籍されても2010年分の確定申告に修正はありません。あなたはあなたで確定申告が必要です。 医療費控除は確定申告で行いますので、2011年分の確定申告時に影響します。 高額療養費で給付が出た場合、その分は医療費から引きます。要は実質的に払った金額が一定額を超えた場合に医療費控除の対象になるということです。 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,35324,109,166.html

neko52
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 今回の私の確定申告には、医療費控除は関係なく、来年度って事ですね。 それと、彼が会社に提出したのは「年末調整」でしたね…無知でスイマセン。 今回の彼の年末調整にも私は関係ないんですね。 ありがとうございました。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう