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学生の息子のバイトの収入と年金

学生の息子がバイトをはじめます。 現在は、父の扶養で遠隔地の保険証など持っていっています。月のバイト料が16万円くらいになるということなのですが、国民年金と、健康保険を考えると「損益分岐点」はどれくらいと考えればいいのでしょう。 #つまり、月の収入はいくらまでにおさえたらいいかなどの助言を。

質問者が選んだベストアンサー

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  • abichan
  • ベストアンサー率56% (225/397)
回答No.1

【国民年金】  国民年金は20才以上であれば所得の有無に関係なく加入が義務です。  しかしながら、国民年金には保険料免除の制度があります。免除要件は、学生で所得がない場合や病気・失業などの経済的事情で納付が困難な場合です。具体的には次の通りです。 (1)法定免除   障害基礎年金・障害厚生年金(2級以上)を受給している方、生活保護法による生活扶助を受けている方などです。 (2)申請免除   失業や病気等で所得がない方や少ない方で保険料を納付することが困難な場合に申請により一定の基準に該当すると認められた方です。 免除を受けた期間は、年金の受給資格期間として計算されますが、年金額には、免除期間の3分の1の期間が保険料納付済期間として国庫負担により計算されます。 (3)学生   社会保険庁が指定する学校に在籍する学生で所得のない方は、学生の特例納付の制度があります。 学生納付特例期間は、年金の受給資格期間として計算されますが、保険料納付済期間としては計算されません。  就職など後日所得が生じた場合は、免除期間に対して10年間追納することができ、追納した場合、保険料納付済期間として計算されます。  また、2002年4月より国民年金の保険料半額免除制度が施行されています。 詳細は次のサイトをご参照ください。  http://www.sia.go.jp/info/topics/nweek05.htm  結論としては学生時代は免除申請しておき、就職後遡及しご本人が支払うのが良いと思いますが。 【健康保険】  父親の被扶養者になるためには主に次が必要要件です。 (1)息子さんの収入見込みが年間130万円以下である (2)息子さんの年間収入見込みが父親の収入の1/2以下である *(1)(2)とも「かつ」の要件です。    蛇足ながら、最近は多くの健康保険組合が財政難である背景もあり、被扶養者とするには前年の源泉徴収表のコピーを添付とか、市区町村が発行する無職無収入証明を添付とか、退職証明書を添付とか、被扶養者申請時に所得確認をしているケースが見受けられます。(収入の確認方法は、各健保組合により違いがありますので、事前に添付資料の有無等をご確認ください)

参考URL:
http://www.sia.go.jp/info/topics/nweek05.htm
s-holmes
質問者

お礼

詳しい情報ありがとうございました。 いろいろ面倒な内容がありますね。 (^^; すでに仕事を決めたようなので、今後の参考にさせていただきます。 #このような情報等は、避けて通れない問題だと痛感。

その他の回答 (2)

  • poor_Quark
  • ベストアンサー率56% (1020/1799)
回答No.3

 内容的にはみなさんのおっしゃる通りですが、気になることがありますので少しだけ。  学業のかたわらにせよ、月に16万円もの大金を収入として得られるには、職場の他の正社員のかたと同じに働くことも考えられます。そうなると、もしその職場が社会保険の適用事業所であった場合、アルバイトといえども健康保険や厚生年金保険に加入しなければならない可能性もあります。  蛇足ですが、労災・雇用保険しかない事業所は社会保険事務所だけでなく会計検査院もやっきになって社会保険に入るよう強く指導されることもあるようです。その場合、職場の実情に応じてアルバイト、正社員関係なく加入することになります。ことほどさように、この分野の赤字が大きいということがわかります。  それから、これは全く別の次元の話ですが、社会の一員である以上、長い目で見れば税金や社会保険料を支払うことは一概に「損」とも言えませんし、それを免れることが「益」とも言えません。ご子息がいずれ学業を終えられて社会で活躍されるようになれば、同じように税金や社会保険料を払うようになるわけで、それが少し早く到来したというだけのこととも言えます。  所得税に関する103万円のラインや社会保険の130万円の基準は確かにありますが、年間になおしてそれを大きく越える収入があるなら、止むなしとはせず、むしろ前向きに捉え励ましてあげることも、社会人の先輩として必要な行動であるような気もします。  実は私は失業中でして、一ヶ月に十数万の収入が得られる仕事があればどんなにいいかと願わない日はありません。ご子息は恐らく学業のかたわら、短い時間でそれだけの大金を収入として得られるからには、相当な職能をすでに身につけていらっしゃるものとご推察します。そうであれば義務として発生するさまざまなことを、今のうちに知っておかれるのも、学校でのむずかしい勉強以上に大事なことかもしれません。  たいへん僭越でございましたが、無知無能の者の卑しい独り言とお聞き流しいただければ幸いです。

s-holmes
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 アドバイスの内容は全くそのとおりだと思います。一応学生という名前は持っているものの、社会人の1人になったということを意味していますので、あまり姑息なことを考えずになりゆきにまかせようかなという気持ちにもなっています。払うものは払うという感じで・・・。 (^^;

  • kurio
  • ベストアンサー率29% (424/1462)
回答No.2

【税金面】 年収103万円以上だと所得税を納める義務があります。 しかし学生の場合は「勤労学生特別控除」があり、予め勤労学生の申請をすれば年収130万円までは非課税です。 また親の扶養扱いになりますので親の控除額が増えますし、親の会社から扶養手当をもらえると思います。(扶養手当は会社によって制度が違う) 【健康保険面】 年収130万円以内なら親の健康保険が使えます。 それ以上だと自分で国民健康保険に加入する必要があります。 【国民年金】 20歳以上は基本的に月額13300円を納めます。よっぽど収入が少ない以外は減免されませんよ。 なお学生の場合は10年間の猶予措置が簡単に取ることができますので、就職してから納めることも可能です。 つまり年金は自分で払うか猶予するなりして、税金と健康保険の観点からして年収130万円以内(月収10.8万円)に抑えるのがベストでしょう。

s-holmes
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 >つまり年金は自分で払うか猶予するなりして、税金と健康保険の観点からして年収130万円以内(月収10.8万円)に抑えるのがベストでしょう。 上記内容は理解できました。この辺の判断が、すでに仕事を決めているので修正がきくかどうかという問題がありますが、今後の仕事選択の情報にしてもらおうと思います。

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