国民年金の手続きについて

このQ&Aのポイント
  • 息子が20歳になり、国民年金について手続きをする必要がありますが、健康保険の扶養に入ったままで年金に加入することは可能でしょうか?
  • 国民年金の手続きは本人以外もできるのでしょうか?息子は独立しており、一緒に住んでいませんが、収入はありません。
  • 国民年金に加入する際の手続き方法について分かりづらい点がありますが、役場で手続きすることができます。
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国民年金について

初めて質問いたします。 分かりにくい箇所もあるかと思いますがよろしくお願いします。 息子が今年、20歳になります。 学校や就職などはしていません。 今までは主人の扶養に入っていました。健康保険は主人の扶養で社保です。 20歳になるので年金を支払うことになると思いますが主人の扶養に入ったままで 年金に入ることになるのでしょうか? この場合、国民年金の手続きでいいのでしょうか? 国民年金の場合、役場などでも手続きすると思うのですが本人じゃなくても手続きできるのでしょうか? 息子はわけがあって一緒には住んでいないのですが収入はありません。 なんかわかりにくくてすみませんがよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.2

税金関係、健康保険、国民年金は、それぞれ別々のシステムです。 税金関係では、基準を満たしているため扶養控除の対象になっていても(この状態を、世間では「(税金上の)扶養に入っている」と言うことが多いです)、健康保険の扶養になるための基準は<全く別物>なので、扶養に入れないこともあります。 その逆もアリです。(健康保険の扶養には入れても、税金上の扶養控除の対象になれないこともあります) そして、税金上の扶養になっていて、健康保険も扶養になっていても、国民年金は関係がありません。 というか、国民年金については、「扶養する」という概念はありません。 国民年金の種別が第2号(=厚生年金、共済年金など)に加入している人の配偶者が、「自分は配偶者の年金の扶養に入っている」と言いたがる人がいますが、これは厳密に言うと間違いです。しつこいようですが、年金関係は「扶養」って無いので……これは、正確に言うと、「配偶者が厚生年金(=国民年金の種別:第2号)に加入していて、自分は専業主婦(またはパート収入が少額)なので、自分の国民年金は第3号の種別になることができ、保険料が0円である」ということになります。 国民年金の種別が第2号である人の配偶者に関する、特例のようなものです。 で、本題ですけど、(しつこいようですが)税金上と健康保険と国民年金は「まったく違うシステム」なので、子どもが税金上は扶養控除の対象で、健康保険も会社の健保組合の扶養に入っていても、国民年金まで「扶養の扱いになる」ということは、あり得ません。(配偶者の場合とは、違うのです) ですから、「夫の扶養に入ったままで、子どもは……」ではなく、「「夫の扶養に入っていたとしても、それとは関係なく、子どもは」20歳になったら国民年金に加入します。 国民年金以外に、手続きするものはありません。(会社勤めなら、厚生年金への加入=国民年金:種別第2号への加入なので、違ってきますけどね) 一緒に住んでいないとのことですが、他市に住んでいるようでしたら、お子さんが住んでいる地域の国民年金課での手続きになるのではないかと。 収入が無い場合、保険料の免除などもありますが、父親(=質問者さんのご主人)が子どもの国民年金保険料を払うことが可能なら、免除申請が通らないこともあります。また、父親が払った場合は、父親が支払った子どもの国民年金保険料を、父親自身の社会保険料控除できます。 家庭により事情があり、親が手続きするケースもあると思いますが、お子さんも成人なさったことですので、お子さんがどうしても自分で手続きできない事情(事故や病気で入院中のため役所に行かれないとか、何らかの事情で自分で手続きをする能力がない状態のかたとか)でなければ、社会勉強として自分で手続きさせるのも手です。

gori0808
質問者

お礼

的確な回答ありがとうございました。 確かに息子ももう20歳。成人なんですよね。 自分でいろいろやらせないとこの先困りますよね。 親がいろいろしてあげすぎては子供のためになりませんもんね。 本当にありがとうございました。 わかりやすくて助かりました。

その他の回答 (2)

  • dragon-man
  • ベストアンサー率19% (2698/13640)
回答No.3

No.2さんの回答が言い尽くしています。 蛇足になりますが、扶養と年金支払いは性格がまったく違います。扶養は今現在の生活ですが、年金はお子さんの将来の生活です。あなたが生きている間は息子さんの扶養は出来ますが、亡くなった後の年金支払いは出来ません。年金の支給条件は最低25年、年金をおさめることが条件なので、あなたがそれが出来なくなった後、息子さんが継続しないと意味がありません。今はどんな事情がおありか分かりませんが、そのことを息子さんにきちんと分からせるべきです。そのためにも、年金加入手続きと、あなた持ちであっても年金支払いは、息子さんにさせるべきです。あなたが亡くなった後では遅いです。

gori0808
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 確かに息子も20歳になるので自分でやるべきことは やらせようと思います。 ありがとうございます。

回答No.1

  健康保険と年金は別物でしょ ご主人も健康保険と厚生年金などの年金を払ってます。 年金には扶養の概念が無く、各個人が支払う物です(厚生年金の3号被保険者は除く)  

gori0808
質問者

お礼

どうもありがとうございました。

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